容器包装リサイクル法とは?仕組みや対象を解説!

2000年(平成12年)より完全施行されている「容器包装リサイクル法」について、仕組みや対象、レジ袋有料化との関係を解説します。

容器包装リサイクル法とは

「容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)」は、家庭などから排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することで、一般廃棄物の減量や再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正処理や資源の有効的な利用の確保を目的としています。

容器包装リサイクル法の仕組み

容器包装リサイクル法では、家庭などから排出される容器包装廃棄物を、

  • 消費者による排出抑制・分別排出
  • 市町村が分別収集
  • 事業者が再商品化・リサイクル

というリサイクルシステムの役割が決められています。

3者が一体となり容器包装廃棄物の削減に取り組むことが義務付けられています。

対象となる容器包装

容器包装リサイクル法では、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)
といったすべての容器包装が対象となります。

再商品化義務のある
容器包装
  • ガラス製容器(無色、茶色、その他の色)
  • ペットボトル(飲料、しょうゆ用)
  • 紙製容器包装(飲料用紙製容器(アルミニウム利用のもの及び段ボール製のものを除く)及び段ボール製の容器包装を除く)
  • プラスチック製容器包装(ペットボトル(飲料またはしょうゆ用)を除く)
再商品化義務のない
容器包装
  • 鋼製容器包装
  • アルミニウム製容器包装
  • 段ボール製容器包装
  • 飲料用紙製容器(アルミニウム利用のもの及び段ボール製のものを除く)

対象事業者

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装を製造、利用している事業者のことを特定事業者といいます。
特定事業者には3種類あります。

  1. 特定容器製造等事業者
    特定容器の製造等の事業を行う者(輸入業者を含む)
  2. 特定容器利用事業者
    農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する業務を行っており、
    その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)
  3. 特定包装利用事業者
    農業、林業、漁業、製造業、卸売業及び小売業に該当する業務を行っており、
    その販売する商品について特定包装(包装紙等)を用いる事業者(輸入業者を
    含む)

このうち、

  •  商業、サービス業を主に営む事業者については、常時使用する従業員の数が5人以下で、かつ年間の総売上高が7千万円以下の事業者。
  • その他の業種の事業者については、常時使用する従業員の数が20人以下で、かつ年間の総売上高が2億4千万円以下の事業者。

は、適用除外となります。

容器包装リサイクル法とレジ袋有料化義務化

2020年7月1日から対象となる全国の小売業でレジ袋有料化が始まりました。

レジ袋有料化の対象になるのは、プラスチック製買物袋を扱うすべての小売業の事業者です。

具体的には、容器包装リサイクル法に基づき、事業で容器包装を使用する者であり、容器包装の過剰使用の抑制・その他の容器包装の使用の合理化がとくに必要な業種に属する事業である「指定容器包装利用事業者」が対象とされています。

指定容器包装利用事業者の詳細違反した場合の罰則などレジ袋有料化義務化については以下の記事にまとめています。

まとめ

環境省では毎年家庭ごみの組成調査を実施しています。
令和3年度は、家庭ごみに含まれる容器包装廃棄物は容積比で66.0%、湿重量比で28.5%との結果でした。

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