産業廃棄物とは?一般廃棄物との違いから処理方法、処理費用までまとめて解説

私たちの身の回りにあふれるゴミは、その種類によって処理方法が異なります。ゴミ(廃棄物)は大別すると「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられますが、その違いについてはご存知でしょうか。特に産業廃棄物については事業活動によって排出されるものであり、一般家庭におけるゴミの処理方法とは大きく異なります。

この記事では、産業廃棄物の概要から一般廃棄物との違い、産業廃棄物の種類、処理方法と流れ、処理費用などを解説します。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、特定の事業活動に伴って排出される法令で定められた20種類の廃棄物のことです。例えば、向上での生産過程における端材や不良品、建設現場でのコンクリートの残り、農業生産に伴う不要な資材や農薬容器などが該当します。

事業活動によって生じた廃棄物であっても、法令で定められた20種類に該当しなければ一般廃棄物となる点は覚えておきましょう。産業廃棄物は、その性質に応じて適切な処理が必要とされており,産業廃棄物処理法によって規制されています。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

産業廃棄物は法令で定められた20種類の廃棄物であり、それらに該当しない廃棄物が一般廃棄物です。また、その他にも処理責任の所在も異なります。

産業廃棄物

産業廃棄物は事業活動に伴って排出される法令で定めあれた20種類の廃棄物です。前述の通り、建設現場や工場、農業、医療施設などのさまざまな場所で発生する廃棄物が該当します。産業廃棄物の処理責任は事業者にあり、産業廃棄物処理法に基づいて処理する必要があります。

一般廃棄物

一般廃棄物は産業廃棄物に該当しない廃棄物であり、一般家庭から排出されるゴミや粗大ゴミなどです。事業活動においても、法令で定められた20種類の廃棄物に該当しなければ一般廃棄物となります。一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、自治体ごとのルールに併せて廃棄物の処理を依頼する形になります。

産業廃棄物の種類

法令で定められた20種類の廃棄物について、具体例を表形式で解説します。そのなかでも、大きく2つに分けられるため、それぞれ見ていきましょう。

あらゆる事業活動で排出されるもの

業種に関係なく、事業活動で排出される産業廃棄物としては次のようなものが挙げられます。

No. 種類 具体例
1 燃えがら 石炭殻、焼却炉の残灰など
2 汚泥 排水処理後・各種製造業生産過程で排出された泥上のもの、洗車場汚泥、建設汚泥など
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄湯、切削油、溶剤など
4 廃酸 写真定着廃液、廃塩酸、各種有機廃酸類などのすべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど、すべての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8 金属くず 鉄鋼、被鉄筋族の破片、研磨くず、切削屑など
9 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くずなど
10 鉱さい 鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11 がれき類 コンクリート破片、アスファルト破片など、これらに類する不要物
12 ばいじん 気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
13 紙くず 建設業・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず

排出する業種が限定されるもの

特定の業種から排出される廃棄物のなかで、産業廃棄物と指定されているものは次のとおりです。

No. 種類 具体例
14 木くず 建設業、木材/木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木材編、おがくず、バーク類などの貨物の流通のために使用したパレット類
15 繊維くず 建設業、衣類その他繊維製品製造業以外から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
16 動植物性残さ 衣料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかわる固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどのふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどの死体
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

(コンクリート固形化物など)

産業廃棄物の処理方法と流れ

産業廃棄物の処理は、法令で保管から最終的な処分までの流れが定められています。産業廃棄物の種類ごとの処理基準に従い、次の流れで処理する必要があります。

分別・保管

産業廃棄物の分別と保管は、排出事業者によって実施すべき内容です。産業廃棄物の種類ごとに分別を行い、定められた基準にしたがって生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。

収集・運搬

収取・運搬は、排出事業者が自ら実施する場合と、収集・運搬業者に委託する場合が考えられます。排出事業者が自ら実施する場合には、産業廃棄物の収集・運搬にかかわる基準を遵守しなければなりません。また、収集・運搬事業者に委託する場合には、委託基準を遵守する必要があります。

中間処理

処理事業者のもとに集められた産業廃棄物は種類に応じて中間処理されます。中間処理は処理事業者のもとで、焼却や脱水・分別などを行う処理です。中間処理によって産業廃棄物そのものの量を減らしたり、分別することでリサイクル(再生処理)を実施したりします。

最終処分

産業廃棄物は最終処分として、土のなかに埋める場合と海に投棄する場合の2種類の処分方法があります。埋め立てる場合には、場所には限りがあり新たに場所を開設することも容易でないことから、産業廃棄物の総量を減らすことが重要とされています。

産業廃棄物の処理費用はいくら?

おもに最終処分量に応じて課税される産業廃棄物税や、収集運搬業者に委託する際の料金などが必要です。ただし、産業廃棄物と一言でいっても、前述のとおりその種類はさまざまで処理方法も異なります。

産業廃棄物の比重

一般的には産業廃棄物の重さを基準とする場合が一般的ですが、なかには重量を求めることが困難な場合もあるでしょう。そのため「産業廃棄物の比重」という考え方があり、廃棄物の種類ごとの換算係数をかけることでおおよその重さを算出します。

No. 廃棄物の種類 換算係数(t/m3) 換算係数

(t/個・台)

1 燃え殻 1.14 0.228
2 汚泥(泥上のもの) 1.10 0.022
3 廃油 0.90 0.016
4 廃酸 1.25 0.025
5 廃アルカリ 1.13 0.023
6 廃プラスチック類 0.35 0.017
7 紙くず 0.30 0.015
8 木くず 0.55 0.027
9 繊維くず(天然繊維くず) 0.12 0.006
10 動植物残さ 1.00 0.200
11 動物系固形不要物 1.00 0.200
12 ゴムくず(天然ゴムくず) 0.52 0.026
13 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず 1.13 0.056
14 鉱さい 1.93 8.000
15 がれき類 1.48 0.074
16 動物のふん尿 1.00 0.200
17 動物の死体 1.00 0.080
18 ばいじん 1.26 0.063
19 処分するために処理したもの 1.00 0.200

参照産業廃棄物の種類ごとの集計単位と重量換算係数(日本産業廃棄物処理振興センター)

産業廃棄物処理費用の例

産業廃棄物の処理費用は事業者や地域によっても異なりますが、関東地方の平均的な種類ごとの費用は次の通りといわれています。

種類 平均価格
木くず 14,000円/トン
チップ 1,700円/トン
木毛板 21,000円/トン
アスファルト 1,200円/トン
金属くず 3,500円/トン
ガラス 7,500円/トン
燃え殻 24,000円/トン
廃プラスチック 56,000円/トン
紙くず 47,000円/トン
繊維くず 41,000円/トン
残土 1,300円/トン
コンクリートガラ 1,500円/トン
汚泥 20,000円/トン
1,500円/トン
タイヤ・ゴムくず 57,000円/トン
ばいじん 35,000円/トン
廃油 78,000円/トン
鉱さい 29,000円/トン

参照全国産業廃棄物処理費用・相場(大東建設)

事業者にかかる「産業廃棄物処理法」での基準

排出事業者・収集運搬事業者・処理事業者は、産業廃棄物処理法に則り各種基準を遵守する必要があります。おもに処理・保管・委託・処分の4つの基準があるため、一つずつ見ていきましょう。なお、自治体によって細かなルールが異なる場合があるため、自治体ごとのルールを事前に確認しておくことが重要です。

処理基準

産業廃棄物処理法では「産業廃棄物は事業者の責任において適正に処理すること」とされています。おもに排出事業者・収集運搬事業者が遵守すべき処理基準としては、次のようなものが挙げられます。

  • 廃棄物が飛び散ったり、漏れ出したりしないようにする
  • 悪臭、騒音、振動灘尾に対して必要な措置を講じる
  • 収集、運搬のための保管施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生ずる恐れの内容に必要な措置を講ずる
  • 運搬車両の外側の見やすい場所にステッカー、ペイント等で産業廃棄物収集運搬車の表示をする

保管基準

事業者は産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環境の保全上支障のないように保管する必要があります。保管場所や措置の例としては次のようなものが挙げられます。

  • 保管場所の周囲に囲いが設けられていること
  • 見やすい場所に掲示板がもうけられていること
  • 汚水が生ずるおそれがある場合は、排水口その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと
  • 屋外で容器を用いずに産業廃棄物を保管する場合は、高さ・斜面制限を守ること
  • 保管場所にねずみの生息やはえ、蚊などの外注が発生しないようにすること

委託基準

産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合には、法令で定められている、または許可を得ている事業者に委託する必要があります。

  • 産業廃棄物の運搬にあっては収集運搬業の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目のなかに含まれていること
  • 産業廃棄物の処分に合っては、処分業の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目のなかに含まれていること
  • 法で定められた事項について、書面で契約書を締結すること

東京都環境局では、産業廃棄物適正処理ハンドブックをはじめ、産業廃棄物処理委託モデル契約書などを公開しているため、これらを参考にするとよいでしょう。

参照産業廃棄物広報・刊行物等について(東京都環境局)

処分基準

排出事業者が自ら処分を行う場合には、次に定められた基準に従わなければなりません。

  • 焼却処分する場合、燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で焼却できるものであること
  • 焼却処分する場合、燃焼に必要な量の空気の通風が行えること
  • 煙突の先端以外から燃焼ガスを出さない
  • 煙突から焼却灰、未燃物を飛散させない
  • 埋め立て処分する場合、安定型処分場、管理型処分場、社団型処分場を利用すること

東京都の条例を参考にすると、原則として小型焼却炉等を使用した廃棄物の焼却を禁止しています。また、みだりに廃棄物を登記したり、基準に適応しない方法で地中に埋めたりする行為は不法投棄とみなされます。

日本が抱える産業廃棄物の問題

環境省の調べによれば、令和2年度の産業廃棄物の全国排出量は、およそ392,152千トンと報告されています。また、業種別に見ると電気・ガス・熱供給・水道業の割合が25.2%で最も多く、ついで建設業21.3%、農業・林業21.0%と続いています。

産業廃棄物は地球温暖化や不法投棄による人為的災害、焼却による大気汚染など、さまざまな環境問題を引き起こします。世界規模で環境保全に取り組んでいる近年において、産業廃棄物の排出量を減らし、適切に処理することの必要性は、全世界で共通の認識といえるでしょう。

加えて、世界的に見ても日本のゴミ排出量は非常に多く、一般廃棄物を含めると毎日一人1キロずつ出しており、年間で見ると1家庭から1~2トンものゴミを排出しているといわれています。産業廃棄物だけでなく、一般廃棄物(家庭ゴミ)も含めてゴミ問題に取り組む必要があります。

参照令和3年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和2年度速報値(環境省)

よくある質問

産業廃棄物を排出事業者が処分することは可能ですか?

産業廃棄物処理法に基づき、処分基準を満たせる場合は排出事業者が処分することは可能です。しかし、多くの場合は排出事業者が処分基準を満たすことは難しいでしょう。処分業の許可等を得ている処分事業者に委託することをおすすめします。

産業廃棄物の量が少なければ一般廃棄物として処理できますか?

産業廃棄物に量の規定はなく、少量であっても産業廃棄物に該当する場合には法令に基づいて処理する必要があります。

産業廃棄物の処理業者の探し方が知りたい

各自治体のホームページにアクセスすると、許可を受けた事業者を検索したり紹介してもらったりできます。例えば、東京都であれば「東京都産業廃棄物処理業者検索システム」や、その他の検索サイトが紹介されていますので、これらを参考に探しましょう。

まとめ

産業廃棄物とは、特定の事業活動に伴って排出される法令で定められた20種類の廃棄物のことです。産業廃棄物に該当しない廃棄物が一般廃棄物となり、処理責任の所在が異なります。産業廃棄物は排出事業者が産業廃棄物処理法に基づいて処理し、一般廃棄物は各自治体がルールに合わせて処理します。

産業廃棄物は「分別・保管」「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」の流れで処理され、それぞれに基準が設けられているため遵守することが重要です。

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