事業系一般廃棄物とは?産業廃棄物との違い・処理方法を解説!

事業系一般廃棄物について、産業廃棄物との違い・処理方法を解説します。

事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って排出される廃棄物を事業系廃棄物(事業系ごみ)といいます。
事業系ごみのうち、産業廃棄物以外のもの「事業系一般廃棄物」と呼びます。

例えば、

  • 従業員等の個人消費に伴って生ずる弁当等のブラ製容器包装、プラ製品、ビニール袋、包装材、発泡トレイ、ペットボトル
  • 従業員等の個人消費に伴って生ずる飲料缶等の金属容器、金属製品
  • 従業員等の個人消費に伴って生ずるガラスびん
  • 会社事務所、スーパーなどから出る新聞紙、雑誌、段ボール、事務用印刷紙、カタログ、梱包紙
  • 造園業から出る剪定枝
  • 繊維製品製造業から出る木綿くず、糸くず、羊毛くずなどの天然繊維
  • 飲食店・スーパー・小売店・ホテルなどから出る生ごみ

などが事業系一般廃棄物に該当します。

参照群馬県伊勢崎市「産業廃棄物の種類と事業系一般廃棄物の区分例」

事業活動

店舗・会社・工場・事務所など営利を目的とするものだけでなく、病院・学校・官公署・社会福祉施設・ボランティア活動団体など公共のサービス等の活動も含まれます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法や施行令で定められた20種類の廃棄物を差します。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃プラスチック類
  6. 廃アルカリ
  7. ゴムくず
  8. 金属くず
  9. ガラスくずおよび陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  12. ばいじん
  13. 紙くず
    ※建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業から生じる紙くず
  14. 木くず
    ※建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、木材又は木製品の製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入材木卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類など
  15. 繊維くず
    ※建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
  16. 動植物性残さ
    ※食料品、医薬品、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあらなど
  17. 動物系固形不要物
    ※と畜場でと殺又は解体、食鳥処理場のおいて食鳥処理したことで発生した固形状の不要物
  18. 家畜のふん尿
    ※畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどふん尿
  19. 家畜の死体
    ※畜産農場から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
  20. 上記以外に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

1~12の項目についてはすべての事業者が対象です。
13~19の項目については、業種を限定して対象となります。

事業系一般廃棄物の処理

多くの自治体では、事業系一般廃棄物は量の多少にかかわらず、ごみ集積所やごみステーションへ出すことができません。
排出事業者の責任において自ら廃棄物処理施設に直接搬入するか、一般廃棄物処理業者に収集委託をして、廃棄物を適正に処理する必要があります。

一般廃棄物処理業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ委託することは違法となり、排出事業者も処罰の対象となります。

まとめ

事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければなりません。
どんなにわずかなごみであっても有料で処理する必要があります。

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