秋田地裁大舘支部は2021年4月21日、大舘市の工場周辺にボイラーの焼却灰など34トンを不法投棄するなど廃棄物処理法に違反したとして、遠藤林業の代表取締役に懲役2年(執行猶予3年)・罰金50万円、遠藤林業に罰金200万円の判決を言い渡しました。
判決によると、被告となった遠藤林業は2017年7月~2019年5月、大館市内にある工場周辺の土地にボイラーの焼却灰など34トンを投棄。投棄は272回に渡り行われましたが、2021年5月には投棄された焼却灰が原因で、工場周辺の原野で火災が発生したとのこと。
秋田地裁は判決理由にて、不法投棄が原野火災の原因になった点を考慮し、「犯行は悪質」との指摘をしています。
処分費用惜しさの犯行か
遠藤林業の不法投棄の犯行理由は「処分費用を惜しんだ」というものです。
秋田地裁によると、遠藤林業の代表取締役は従業員から不法投棄の中止を求められていましたが、処分費用を免れるために応じなかったとのことです。