廃棄物処理法の特例内容徹底解説!産業廃棄物マニフェストの期限延長とは?

令和2年5月15日「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」が公布されました。公布された背景として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で一部の期限付き履行義務困難になっている状況から措置が必要とされたためです。

今回は、この件について解説します。

参照環境省 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令について

「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」の内容

「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」(以下、特例省令)は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が解除されるまでに履行期限になることで大きな影響が発生する義務について、履行期限の延長を行うなどの特例が定められています。

マニフェストに関する特例省令の内容

特例省令におけるマニフェストに関する内容を以下にまとめました。また、これらの特例内容の適用開始日は、下記の「1.年次報告の期限延長」以外は緊急事態宣言が出された令和2年4月7日にさかのぼって適用されます。

1.年次報告の期限延長

年次報告の期限延長として、通常は毎年度6月末を期限とするマニフェストの交付状況の年次報告を、令和2年度については令和2年10月末まで延長するとしています。
期限の延長:令和2年6月末→令和2年10月末

2.マニフェスト交付者への写しの送付期限延長

運搬受託者および処分受託者が廃棄物の処理をした際に送付するマニフェスト交付者への写し送付期限が延長されます。
期限の延長:原則10日以内→30日以内

3.電子または紙マニフェスト登録延長

産業廃棄物運搬受託者および処分受託者による電子マニフェスト、紙マニフェストどちらの登録も期限が延長されます。
期限の延長:休日を除く3日以内→30日以内

4.産業廃棄物処理の状況の把握の義務の期限延長

マニフェスト交付者が、写しの送付を受けないことで、産業廃棄物の処理の状況の把握などの義務を負うまでの期限が延長されます。
期限の延長:運搬受託者または処分受託者からの写しの場合90日→120日
最終処分終了の写しの場合180日→240日

5 .電子マニフェストで報告を受けるまでの期限延長

電子マニフェストの場合、情報処理センターが運搬受託者または処分受託者からの報告を受けるまでの期間が延長されます
期限の延長:収集運搬・処分の場合90日→120日
最終処分の場合180日→240日

廃棄物処理に関する特例内容

上記にまとめたマニフェスト関連以外の産業廃棄物に関する特例内容は以下のようなものがあります。また、これらの特例の適用開始日は、下記の「1.年次報告の期限延長」以外は緊急事態宣言が出された令和2年4月7日にさかのぼって適用されます。

1.年次報告等の期限延長

通常は毎年度6月末を期限とする多量排出事業者の廃棄物処理計画および実績の年次報告再生利用・広域的な処理および無害化処理にかかわる大臣認定を受けた者が行う処理の実績報告を、令和2年度については令和2年10月末まで延長するとしています。
期限の延長:令和2年6月末→令和2年10月末

2.廃棄物処理業にかかわる変更届出の提出期限延長

以下のような廃棄物処理業にかかわる許可に変更があった際に必要な変更届出の提出期限が延長されます。
・一般廃棄物や産業廃棄物処理業の許可における変更
・再生利用、広域的な処理や無害化処理にかかわる大臣認定を受けた事項での変更
期限の延長:原則10日以内→30日以内

3.廃棄物処理施設の定期検査の期間延長

一般廃棄物や産業廃棄物処理施設の定期検査ができなかった場合、施設が設置されている都道府県緊急事態解除宣言の日から起算して4月以内に定期検査を行えばよいとされています。

4.産業廃棄物の保管の届出の時期

通常では、排出事業者が排出した産業廃棄物を事業場外に保管する場合、事前の届出が必要です。しかし、今回の特例では新型インフルエンザなど(新型コロナウイルス感染症を含む)による処理施設の運転の停止、その他の新型インフルエンザなどに起因するやむを得ない理由により保管を行う場合は、事後の届出でよいとされています。

5.その他

上記の規定の整備にともなう所要の改正を行うとしています。

参照環境省 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の処理及び感染拡大への対応に関する通知等
参照新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令
参照JWセンター 「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」に係る電子マニフェストの運用について
参照首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部(第34回)
参照首相官邸 新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見

まとめ

特例省令のほとんどの適用開始日が緊急事態宣言の発出日である4月7日を目安としていますが、廃棄物処理施設の定期検査の延長においては、処理施設が設置されている都道府県の緊急事態解除宣言の日を目安とする点に注意が必要です。

定期検査の延長に関しては、5月14日には北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府および兵庫県の8都道府県を除く39県で解除が宣言され、5月25日に全国における解除が宣言されるという段階的な解除が行われたため、該当する都道府県の解除日の確認が必要となります。

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