建設廃棄物は建設工事にともない発生する廃棄物であり、廃棄物処理法に基づき適正に処理する必要があります。建設廃棄物のなかでもいくつか分類されており、それぞれ適正な処理方法が異なるため分類についてもしっかりと理解しておくことが重要です。
この記事では、建設廃棄物の概要や分類の違い、処理方法を解説するとともに「建設副産物」との違いについて解説します。
目次
建設廃棄物と建設副産物の違い
設廃棄物について知るためには、はじめに建設副産物との違いを理解しておく必要があります。建設副産物とは、建設工事にともない副次的に得られたすべての物品を表す言葉です。例えば、次のようなものが例として挙げられます。
- コンクリート塊
- 建設発生木材
- 建設発生土
- 建設汚泥
- 紙くず
- 金属くず
- ガラスくず
など
建設廃棄物と建設副産物の大きな違いは、「廃棄物処理法」で規定される廃棄物に該当するか否かです。また、建設副産物には再利用できる資源も含まれています。
建設廃棄物とは
建設廃棄物とは、建設副産物のうち廃棄物処理法で規定される廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)に該当する物品を表す言葉です。より厳密には「産業廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物」と定義されています。前述の建設副産物のなかでも、コンクリート塊や建設汚泥、紙くずなどは建設廃棄物に該当しますが、建設発生土は該当しません。
また、建設副産物のなかに建設廃棄物が存在しており、そのなかでもいくつかの分類に分かれています。
建設廃棄物の分類
建設廃棄物は大きく次の4つに分類されます。
一般廃棄物
一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を表す言葉です。建設廃棄物の一般廃棄物の例としては「河川堤防や道路の表面等の除草作業で発生する刈草」「道路の植樹帯等の管理で発生する剪定枝葉」などが挙げられます。
産業廃棄物は廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物のことであり、建設産業廃棄物はそのなかでも次の3つに分けられます。産業廃棄物に関してはこちらでも詳しく解説しているため、併せてご覧ください。
安定型産業廃棄物
安定型産業廃棄物とは、有機物質・有機物などの付着がなく雨水などにさらされても変化を起こさない産業廃棄物を表します。安定型最終処分場に埋立処分が可能なものであり、次の5種類が安定型品目または安定5品目と呼ばれます。
品目 | 廃棄物の例 |
---|---|
がれき | コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ破片 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず(鉛を含まないもの) | 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず |
廃プラスチック類 | 廃タイヤ、廃シート類、廃塩化ビニル管、廃発泡スチロール等梱包材など |
ガラスくず、コンクリートおよび陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、耐火レンガくずなど |
管理型産業廃棄物
管理型産業廃棄物は性状が変化する産業廃棄物を表す言葉です。管理型産業廃棄物の例としては、次のようなものが挙げられます。
品目 | 廃棄物の例 |
---|---|
金属くず(鉛を含んだもの) | 鉛管、鉛版、廃プリント基板、鉛蓄電池の電極 |
木くず | 足場材、内装・建具工事等の残材など |
繊維くず | 包装材、ダンボール、壁紙くずなど |
廃油 | 防水アスファルト、アスファルト乳剤等の仕様残さ |
ガラスくず、コンクリートおよび陶磁器くず | 廃石膏ボード |
汚泥 | 打杭工法・防水シールド工法などで生じる配泥水 |
特別管理産業廃棄物
さらに爆発性・毒性・感染製・人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れのある性状を有するものは特別管理産業廃棄物として扱われます。その他の産業廃棄物よりも厳しい処理基準が定められているためしっかりと確認しましょう。
品目 | 廃棄物の例 |
---|---|
廃油 | 揮発性油類、灯油類、軽油類 |
廃PCB等、廃PCB汚染物 | トランス、コンデンサ、蛍光灯安定期 |
廃石綿など | 飛散性アスベスト廃棄物 |
建設廃棄物に係る処理責任
建設工事に関わる事業は事業形態が複雑になりやすく、建設廃棄物に係る処理責任の所在が分かりづらいかもしれません。しかし、法改正により現在では工事の元請業者が排出事業者となり、廃棄物処理法における処理責任を負うことが明記されています。これは、廃棄物処理法の「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外」に次のように記載されています。
『土木建設に関する工事が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物についてのこの法律の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営むものを事業者とする』
引用廃棄物の処理及び清掃に関する法律-第21条の3(e-GOV法令検索)
(平成22年改正、平成23年4月1日施行)
そのため、排出事業者となる工事の元請業者は、産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可業者との委託契約の締結・マニフェストの交付などを行なう必要があります。
建設廃棄物の処理方法
建設廃棄物の処理方法は、排出事業者・収集運搬業者・処分業者でそれぞれ定められている内容が異なります。ここでは、排出事業者が建設廃棄物を委託処理する場合の処理方法を簡単に解説します。より詳しくは、「廃棄物処理法(廃掃法)とは?抑えておくべきルール・罰則と注意点」で解説しているため、こちらも併せてご確認ください。
委託業者と契約
建設廃棄物の処理を委託する場合には、収集運搬業者・処分業者ともに各都道府県知事の許可を受けた事業者と契約する必要があります。無許可業者に委託すると、排出事業者も責任を問われるため注意が必要です。
マニフェスト記入
排出事業者は処理状況を適切に管理するためにマニフェスト(産業廃棄物管理表)を交付する義務があります。マニフェストは手書き・電子のどちらでも問題ありませんが、受託業者と確認しながら対応を進めます。
委託業者が処分またはリサイクル
委託後は受託業者がマニフェストや法律に基づき処分またはリサイクルを行ないます。排出事業者は委託後も、マニフェストを使って最終処分が終了するまでの一連の処理状況を確認しなければなりません。
処分完了の通知受け取り保管
処分完了後はマニフェストを受け取り、適切に処理が完了していることを確認します。排出事業者は交付したマニフェストを事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告する義務があり、交付後5年間は保存しなければなりません。
まとめ
建設廃棄物は、建設副産物のなかでも廃棄物処理法で規定される廃棄物に該当する物品を表します。建設廃棄物は適切に処理しなければならない旨が法律で定められており、廃棄物の種類によっても処理基準は異なります。適切に処理しなければ罰則もあるため、取り扱いには十分に注意しなければなりません。
建設工事等で産業廃棄物が排出される場合には、建設廃棄物の取り扱いを十分に確認した上で適切に処理するようにしましょう。