農業廃棄物とは?農業ごみの分類・処分方法・保管基準を解説!

農業生産活動で生じた農業廃棄物(農業ごみ)の分別や処分方法について解説します。

農業廃棄物(農業ごみ)とは

農業生産活動に伴って発生した廃棄物(農業廃棄物、農業ごみ)は、廃棄物処理法において、産業廃棄物または事業系一般廃棄物に分類されます。

個人農家であっても家庭ごみとして排出することはできません。
野外での焼却処分(野焼き)や敷地内への埋め立ては、産業廃棄物処理法で原則禁止となっています。
違反した場合は、重い刑罰が科されることもあります。

【野焼きに関するコラムはこちら】

産業廃棄物に該当する農業ごみ

産業廃棄物に該当する農業ごみの処分方法

産業廃棄物に該当する農業ごみは、産業廃棄物処理業の許可業者に処理を委託しなければなりません。

【産業廃棄物に関するコラムはこちら】

産業廃棄物に該当する農業ごみの具体例

  • 農業用プラスチック類
    (ビニールハウスやトンネル、マルチなど被覆資材、ポリ容器、波板、育苗箱、肥料や農薬の容器など)
  • 廃農薬(期限切れ農薬など)、廃油
  • 農業用機械(草刈り機、噴霧器、トラクターなど)
  • 金属類(カマ、鍬、ハウスの骨組みなど)
  • など。

    一戸あたりの排出量排出量が少なく産業廃棄物処理業者への委託が困難な一般の農家では、農業用プラスチック類について、自治体で組織的な回収システムが実践されていることもあります。

    例えば、千葉市では「千葉市農業用廃プラスチック対策協議会」を設置し、市内の農業用として使用を終えた農ビ(塩化ビニール)や農PO(ポリオレフィン)・農ポリ(ポリエチレン)を回収し、適正に処理しています。

    参照千葉市「農業用使用済廃プラスチック類の適正処理(農業生産振興課)」

    事業系一般廃棄物に該当する農業ごみ

    事業系一般廃棄物に該当する農業ごみの処分方法

    事業系一般廃棄物に該当する農業ごみは、一般廃棄物処理業の許可業者に処理を委託または自身でごみ処理場やリサイクル施設に持ち込みをしなければなりません。
    一般廃棄物処理業の許可を受けていない産業廃棄物処理業者への委託は違法であり、農業ごみの排出者も処罰の対象となります。

    【事業系一般廃棄物に関するコラムはこちら】

    事業系一般廃棄物に該当する農業ごみの具体例

  • 紙類(段ボール、農作物の包み紙など)
  • 木材
  • 作物残渣(摘葉、摘果、剪定枝、刈草など)
    など

    農業廃棄物の保管場所

    産業廃棄物に該当する農業廃棄物の保管場所については、廃棄物処理法で産業廃棄物の保管基準が定められています。

    【産業廃棄物の保管基準に関するコラムはこちら】

    産業廃棄物の保管基準

    廃棄物処理法では産業廃棄物の保管基準が定められています。

  • 産業廃棄物を保管する場所に囲いを設ける
  • 汚水が発生する場合は、排水溝を設置する
  • 廃農薬など特別管理廃棄物に該当するものは、他のものと混合しないよう、保管容器に入れて密閉する
  • 掲示板の設置(次章参照)
  • 保管場所の表示義務

    保管場所に保管する産業廃棄物に関する情報を記載した掲示板を見やすい場所に設置することが義務付けられています。

    【掲示板の記載内容】

  • 「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管施設」であること
  • 保管している産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類
  • 管理者の氏名または名称
  • 管理者の連絡先(電話番号)
  • 最大保管の高さ(屋外で容器を使用せずに保管する場合は最大保管高さの記載が必要)
  • まとめ

    農業廃棄物(農業ごみ)の処分方法・分類、保管基準についてまとめました。
    農業ごみを家庭ごみとして排出する、野外焼却をする、埋め立てをするといった方法での処分はできないので、十分に気を付けましょう。
    自治体ごとで処分方法が異なる可能性もあるので、詳しくは各自治体へ問い合わせをするようにしてください。

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