今回は産業廃棄物処理業者が作成しなければならない帳簿について解説します。
産業廃棄物処理業者が作成する帳簿
産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物の収集から処分までの状況を記載した「帳簿」を作成および保存することが廃棄物処理法によって定められています。
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、帳簿を備え、産業廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
引用産業廃棄物法第14条第17項
電子マニフェストの受渡確認表や紙マニフェストを帳簿の記載に代用することも可能です。
ただし、使用するマニフェストによっては、不足する項目があるので、不足事項の追記、補足が必要となります。
帳簿の備え付け、閉鎖、保存
帳簿の備え付け、閉鎖、保存については、以下のように定められています。
- 帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。
- 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
- 帳簿閉鎖後は、事業場ごとに5年間保存すること。
帳簿を備え付けていない、虚偽の記載をする、保存を怠った場合「30万円以下の罰金」が科されます。
対象事業者
- 産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分業者
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業者・特別管理産業廃棄物処分業者
- 事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を処理するために、産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の 産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者および産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分 又は再生を行う事業者
- 特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
帳簿の記載事項と記載期限
帳簿の記載事項や記載期限は以下のように定められています。
しかし、帳簿の様式は定められていないので、独自の様式で帳簿を作成できます。
参照公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「帳簿の記載」
産業廃棄物収集運搬業者・処分業者および特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
【区分】収集または運搬
記載事項 | 記載期限 |
収集または運搬年月日 | 翌月末まで |
マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | 交付日より10日以内 |
受入先ごとの受入量 | 翌月末まで |
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | 翌月末まで |
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | 翌月末まで |
【区分】運搬の委託
記載事項 | 記載期限 |
委託年月日 | 翌月末まで |
受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | 翌月末まで |
マニフェストごとの交付年月日及び交付番号 | 引渡しまで |
運搬先ごとの委託量 | 翌月末まで |
【区分】処分
記載事項 | 記載期限 |
受入れ又は処分年月日 | 翌月末まで |
交付又は回付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | 交付日より10日以内 |
受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 | 翌月末まで |
処分した場合には、処分方法ごとの処分量 | 翌月末まで |
処分(※埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 | 翌月末まで |
【区分】処分の委託
記載事項 | 記載期限 |
委託年月日 | 翌月末まで |
受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 | 翌月末まで |
交付したマニフェストごとの交付年月日及び交付番号 | 引渡しまで |
交付したマニフェストごとの、交付又は回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係るマニフェストの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 | 引渡しまで |
交付したマニフェストごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号 | 引渡しまで |
情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付されて受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日および交付番号 | 引渡しまで |
情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に係る第8条の31の5第3号の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称および登録番号 | 引渡しまで |
受託者ごとの委託の内容及び委託量/td> | 翌月末まで |
産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
- 処分年月日
- 処分方法ごとの処分量
- 処分(埋立処分および海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者
【区分】運搬
記載事項 | 記載期限 |
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
運搬年月日 | 翌月末まで |
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | 翌月末まで |
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | 翌月末まで |
【区分】処分
記載事項 | 記載期限 |
当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
処分年月日 | 翌月末まで |
処分方法ごとの処分量 | 翌月末まで |
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 | 翌月末まで |
特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
【区分】運搬
記載事項 | 記載期限 |
当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
運搬年月日 | 翌月末まで |
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 | 翌月末まで |
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 | 翌月末まで |
【区分】処分
記載事項 | 記載期限 |
当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 | 翌月末まで |
処分年月日 | 翌月末まで |
処分方法ごとの処分量 | 翌月末まで |
処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 | 翌月末まで |
まとめ
産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理委託処理契約書やマニフェストのほかに、産業廃棄物の処理状況を正確に記載した帳簿を作成する必要があります。
マニフェストでも代用可能ですが、あらかじめ定められている帳簿の記載事項と記載期限がきちんと記載されているか確認し、不足事項の追記や補足を行いましょう。
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