優良産廃処理業者認定制度の認定を受けている産業廃棄物処理業者は、排出事業者に処理委託先として選ばれやすくなります。
今回は、優良産廃処理業者認定制度の制度内容と優良産廃処理業者に認定されるメリットを解説します。
目次
優良産廃処理業者認定制度とは?
優良産廃処理業者認定制度とは?
優良産廃処理業者認定制度とは、2011年4月より運用が開始された、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県等が審査して認定する制度です。
認定の基準
優良産廃処理業者認定制度の認定を受けるには以下の5つの基準を満たしている必要があります。
基準 | 概要 |
---|---|
違法性 | 一定期間(従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間または当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間)において特定不利益処分を受けていないこと。 |
事業の透明性 | 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可内容、産業廃棄物の処理状況などの情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 |
環境配慮の取組 | ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。 |
電子マニフェスト | 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。 |
財務体質の健全性 | 自己資本比率や経常利益金額が一定以上あること。産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について滞納していないこと。 |
優良認定の申請方法・必要書類
優良産廃処理業者認定制度の申請は産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、更新の申請とあわせて行います。申請先は産業廃棄物処理業の許可を付与した都道府県知事または政令市長です。
必要書類は以下の通りです。
- 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
- 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
- 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
- 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
- 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
各申請書類の様式は、申請先の都道府県・政令市のホームページにてご確認ください。
優良産廃処理業者に認定されるメリット
1. 許可証に「優良」と記載
産業廃棄物処理許可証に「優良」認定マークがつき、排出事業者に優良な処理業者であることをアピールできます。
2. 許可の有効期間が7年に延長
通常5年の許可の有効期限が「7年」に延長されます。
3.都道府県のホームページに掲載
都道府県や政令市のホームページで、優良認定業者として掲載されます。
また、「優良さんぱいナビ」(優良産廃処理業者ナビゲーションシステム)で優良認定業者として掲載することができ、排出事業者が検索しやすくなります。
4.さまざまな面で優遇
その他にも都道府県や政令市によって異なりますが、以下のような優遇を受けられる可能性があります。
- 許可申請時の添付書類が一部省略できる
- 株式会社日本政策金融公庫による貸付制度において、低金利で融資を受けられる
- 「環境配慮契約法」に基づく国等が行う産業廃棄物の処理にかかる契約において入札条件が有利になる
まとめ
排出事業者は、不法投棄や不適正な処理のリスクを減らすため、優良認定された処理業者を選ぶ傾向にあります。
優良認定業者は、産業廃棄物処理業の許可内容や処理状況、財務諸表を公表し、事業の透明性が高いのが特徴です。さらに環境に配慮した事業を行なっていること、電子マニフェストを利用していることを広くアピールすることができます。
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