廃棄物処理の再委託は原則として禁止されています。再委託が禁止されている理由、再委託基準や再委託の流れについて解説します。
再委託とは
再委託とは、排出事業者と当初に委託契約を結んだ処理業者が、受託した廃棄物の処理をほかの処理業者に委託をすることをいいます。
再委託の禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では再委託を原則として禁止しています。
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
引用廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条第14項
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
引用廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条第16項
特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
引用廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十四条の四第16項
再委託を禁止する理由
廃棄物処理の再委託を禁止する理由は主に2つ考えられます。
- 廃棄物処理の許可制度の趣旨から外れる。
- 再委託を重ねると、廃棄物処理の責任の所在が不明確になり、不適正処理を引き起こしやすくなる。
排出事業者は自らの責任において適正に廃棄物を処理しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
そのため、排出事業者は事前に処理業者の許可内容や行政処分歴などの確認を徹底し、適切な処理業者を選定する必要があります。
再委託が認められる場合
一般廃棄物の再委託は認められていません。
産業廃棄物については、再委託基準に適合した手続きを行う場合、例外的に再委託が認められます。
再委託基準
処理業者が再委託をする場合の基準(再委託基準)は以下のように定められています。
- あらかじめ、排出事業者から委託を受けた者(受託者)は排出事業者に対して、再委託を受ける者(再受託者)の氏名・名称、及びその再委託が委託基準に適合していることを明らかにすること
- あらかじめ排出事業者の書面による承諾が必要であること
- その書面には次の事項を含まなければならないこと
(1)委託した産業廃棄物の種類及び数量
(2)受託者の氏名または名称、住所及び許可番号
(3)承諾の年月日
(4)再受託者の氏名または名称、住所及び許可番号 - 受託者は再受託者に対し委託契約書記載事項を記載した文書を交付すること
- その他、委託基準に適合していること(受託者・再受託者間の書面契約が必要)
- 排出事業者は、承諾書の写しを承諾日から5年間保存しなければならないこと
(以上、令第6条の2、令第6条の 12、規則第8条の4の4、規則第 10 条の6の3)
再委託の流れ
再委託基準1~4の流れで再委託が成立した後は、産業廃棄物と排出事業者から交付されたマニフェストを引き渡します。
再受託者はマニフェストの氏名や名称などの必要事項を訂正し、廃棄物を適切に処理したのち、排出事業者へマニフェストを返送します。
排出事業者は記載内容に問題がないか確認し、5年間保存します。
まとめ
産業廃棄物処理の再委託は原則として禁止です。しかし、法で定められた再委託基準を守っている場合、例外として再委託が認められています(再々委託は禁止)。再委託基準に違反する場合は懲役刑や罰金刑など処罰の対象となります。
再委託は直接委託と比べて面倒な手続きも多く、できれば避けたいものです。再委託を前途とした契約ではなく、適切に処理可能な処理業者の選定が必要となります。
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