陸上自衛隊北部方面隊第11旅団は2021年3月11日、行政文書やそのコピーを北海道岩内町の海岸に不法投棄した疑いで、隊に所属する54才の男性陸曹長を停職処分したと明らかにしました。
情報によると、停職処分を受けた陸曹長は物品授受や装備品の整備業務に従事していましたが、2017年1月頃に業務に関係する記録やそのコピーを自宅に持ち出したとのこと。
陸曹長は2020年3月20日に北海道岩内町の海岸を訪れ、文書の投棄に及びましたが、その後、地元住民が投棄されている文書を発見し自衛隊に連絡したため、不法投棄が判明したとしています。
持ち出し隠すために不法投棄か
陸曹長は不法投棄の動機について、文書を持ち帰った事実を隠すためとしています。
情報によると、陸曹長は物品授受などに関係する書類をコピーして机に保管していましたが、コピー自体を違反行為と勘違いしており、自宅に持ち帰り隠そうとしていたとのこと。ところがその後、持ち帰った文書に原本が含まれている事実が発覚したため、自宅に保管し続ける行為に不安を覚え、海岸への不法投棄に及んだとのことです。
なお、自衛隊によると、投棄された文章は防衛機密に該当するものは含まれておらず、情報流出も確認されていないとのこと。今回の事案については厳正に対処するとしています。