リサイクル土砂は産業廃棄物か、証拠不十分で不起訴が決定

京都地検は2019年3月、廃棄物処理法違反の疑いで大阪府警生活保安課に逮捕されていた株式会社HIRAYAMAの社長・平山氏を、不起訴処分にしたと明らかにしました。

捜査当局は当初、HIRAYAMAが扱う建築土砂をリサイクル処理した砂について、「(再生後の土砂には)微量の異物が含まれている。産業廃棄物にあたる」と判断。ところが京都市の廃棄物指導課は、「問題のリサイクル土砂に含まれる異物重量比は市の基準を満たしている」と反論。当局と異なる判断を示し、対立していました。

基準となる重量比5%

今回の事件は、産廃業者が処理したリサイクル土砂に含まれる不純物は、どのくらいなら許容されるのかが問題となった一件です。

京都市は事件について、環境省の指針に沿って「土砂に対する異物の重量比が5%以下」を基準に判断しているとの見解を表明。合わせて、HIRAYAMAに対して実施した定期検査や抜き打ち検査時も、同社のリサイクル土砂に含まれる異物重量比は3%以内だったと説明しました。

証拠不十分で不起訴決定

当局は今回の件について、最終的に平山氏を不起訴処分に下すと決定しました。理由は「犯罪事実の立証に必要な証拠が集まらなかった」、つまり証拠不十分です。

今回の事件は、行政と検察の見解が対立した珍しい事案。市は事件に付随して「リサイクル処理で全ての不純物を取り除くことは不可能」と前提を置き、産廃業者にあまりに厳しい基準を求めすぎると、業界が委縮し事業が停滞する恐れがあると現実重視の考えを見せています。

参照リサイクル土砂、産廃?適法? 警察と市が異例の見解対立/Yahoo!ニュース

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