汚染プラスチック輸出、相手国の事前同意が必要に、環境省が省令改正

画像:環境省より引用

環境省は2020年10月1日、日本国内における汚プラスチックゴミの規制内容を改正し、日本国から海外への輸出行為を省令で規制すると発表しました。

同省によると、今回の汚プラゴミの輸出規制は、先に決定していたバーゼル条約に関係するものです。バーゼル条約は、先進国が処分に困った廃棄物を発展途上国に輸出する事象を規制するなどの意図により制定され、日本でも既に国会承認を得ています。

バーゼル条約では、汚プラゴミの輸出規制の強化について、既に2019年9月24日に一部改正しています。その効果は2021年1月1日から有効となるため、環境省は国内における処分体制を整えるため、改正を実施すると明かしました。

具体的にどんな規制が行われるのか?

環境省の発表によると、今回の省令改正により、汚染されたプラスチックゴミの輸出は相手国の事前同意がない限り、原則として禁止されます。

汚染されたプラスチックの具体例としては、飲食物や泥、油などが付着したプラスチック廃棄物の輸出や、染料や塗料・化学物質などプラスチック以外の物体が付着しているケースが該当するとのこと。また、一定サイズ以上のゴミについては裁断や粉砕処理がされていないものを輸出する行為も規制するとしています。

先進国では欧州がアフリカなどの途上国に、自国で排出された廃プラゴミなどを送り付け、社会問題となりました。日本でもアジア諸国に対する輸出行為が確認されており、これらへの規制を強化するものになると見られています。

参照特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令」の公布及び「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」の公表について

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