新型コロナ感染拡大により廃棄物処理法に特例、期限延長や事後届出対応など|環境省

環境省は2020年5月15日、新型コロナウイルスの蔓延に伴う廃棄物処理法の特例として、一定の期限までに履行しなければならない各種義務の延長や、事前届け出が求められている書面の一部を事後届け出による対応で処理できる省令を公表しました。

なお、省令施行日は2020年5月15日ですが、一部の症例については緊急事態宣言が発せられた2020年4月7日に遡っての適用を認めるとのこと。業界からの要請や意見を考慮し、最終的な決断を下したものと見られます。

年次報告等の延長認める

環境省は主な省令内容として、次の5点を挙げています。

  1. 年次報告等の期限の延長
  2. 廃棄物処理業に係る許可の変更の届出等に関する特例
  3. 廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例
  4. マニフェストに関する特例
  5. 産業廃棄物の保管の届出に関する特例

1の年次報告については、毎年6月末までとされる、多数排出事業者の廃棄物処理計画および実績など一部報告書の期限を令和2年度に限り10月末まで延長する趣旨です。2の届出では、原則10日以内の届出が求められる大臣認定の変更項目について、期限を30日に延長する措置が取られました。

また、緊急事態宣言により処理施設に係る定期検査を期限までに実施できない場合も、本年度は特例として、解除の日から4か月以内に実施すれば良いとの決定を下っています。その他、症例ではマニフェスト送付期限の延長や、自ら排出した廃棄物の場外保管を事後届け出で良いとの決定も下っています。

参照新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令/環境省

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