建築業者が廃材を自社敷地内に不法投棄、7日間の営業停止処分

神奈川県はこのほど、県内の土木事業者・株式会社立川建設に対して、過去に起きた不法投棄事件に関連して、建設業法28条違反の処分として7日間の営業停止処分を下しました。

同社は土木事業者であり解体事業なども請け負っていましたが、2016年2月~4月にかけて、作業中に発生した金属の破片やガレキなどを自社敷地内に不法に処分していたことが、警察当局の捜査により明らかになっていました。また、2018年には産業廃棄物処理法違反の疑いで、罰金500万円および役員に懲役2年(執行猶予4年)の判決が下っています。

相次ぐ不法投棄問題

日本国内の不法投棄事件は近年、減少傾向にあります。環境省によれば、ピークとなる平成10年代は年間1,000件を超える事案が発生していましたが、2015年の調査では約143件ほどに減っています。しかしながら、不法投棄に関連する行政処分例は未だ多く、毎年多くの事業者が法令違反を起こしてます。

環境省は監視網の強化や都道府県との情報共有を推し進め、違反業者の監視体制を強めていく考えを示しています。

参照:不法投棄件数及び投棄量/環境省より

参照建設業者に対する監督処分について/神奈川県

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