知ろう!産業廃棄物と産業リサイクル

産業廃棄物とは?

「産業廃棄物」とは、建設工事や工場で製品を生産するときに一緒に生じた廃棄物のことです。具体的には、廃棄物処理法で燃え殻、廃油、廃酸、汚泥、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴミくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くずなどの20種類が指定されています。

廃棄物の種類

個人で使わなくなったり他者へ売ったりできなくなった固形状または液状の廃棄物は、「産業廃棄物」「一般廃棄物」の2種類に分類され、産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物と言います。排出した産業廃棄物は自分の責任で処理しなければなりませんが、自分で処理できない場合は産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に「委託基準」に則って処理を委託することもできます。

産業廃棄物の排出・処理状況

平成28年度における全国の産業廃棄物の排出及び処理状況などについて調査した結果は以下とおりで、産業廃棄物の総排出量で前年比約1.1%の減少となっている。

1.業種別排出量

1位 電気・ガス・熱供給・水道業 約1億44万トン
2位 農業・林業 約8,090万トン
3位 建設業 約8,076万トン
4位 パルプ・紙・紙加工品製造業 約3,132万トン
5位 鉄鋼業 約2,724万トン

2.種類別排出量

1位 汚泥 約1億6,732万トン
2位 動物のふん尿 約8,047万トン
3位 がれき類 約6,359万トン

3.産業廃棄物の処理状況

再生利用量 約2億405万トン
減量化量  約1億7,309万トン
最終処分量 約989万トン

<参照>環境省HP (平成31年1月10 日発表)

産業リサイクルとは?

廃棄物を減らしリサイクルを促進するための規制緩和措置として、産業廃棄物の再生利用についての特例「再生利用認定制度」と、廃棄物の広域的な処理において適正な処理を促進するための規制緩和措置としての特例「広域認定制度」が定められています。

再生利用認定制度

「再生利用認定制度」とは、廃棄物減量化をすすめるために生活環境保全上の支障がないなどの一定の要件に該当する再生利用に限り、環境大臣が認定することで処理業および施設設置の許可を不要とするものです。
認定の対象となる廃棄物は、環境大臣が対象の廃棄物を個別の告示で指定しており、例として、廃ゴム製品、汚泥、廃プラスチック類、廃肉骨粉、金属を含む廃棄物などが対象となります。

ただし、再生利用可能な金属を含むものは除き、ばいじんや燃え殻、特定有害廃棄物、腐敗や揮発によってその性質が変化するなどの生活環境の保全上支障を生ずるおそれのあるものは該当しないことが条件とされています。該当しない廃棄物の例として、重金属やダイオキシン類を基準以上に含む焼却灰、鉛蓄電池、食品残渣や下水汚泥などがあります。

リサイクル機械とは?

一度に大量に排出された廃棄物を選別してリサイクルするため、従来は現場状況にあった機材を投入し、使用機材によって人員やコストが増減され、ケーブルの設置場所確保など様々の課題がありましたが、エンジンを動力とした自走式スクリーンの登場で電源やケーブル配線の確保を気にせず現場を自由に稼働できるようになりました。

また、建設現場などで生じた副産物や資源などを短時間でリサイクルを目的に選別や粒度調整することができるようになり、技術パフォーマンスの向上とともに人員やコストの削減が可能になり、活躍の場は広がりを見せています。自走式スクリーンは、新規・中古購入もできますが、テスト利用や初期投資をおさえるためにレンタルも可能です。

まとめ

様々な種類の廃棄物を含む産業廃棄物のふるい分けや廃棄物の再生利用は、人員確保やコスト削減が課題となります。技術パフォーマンスを向上させた自走式スクリーンの登場によって人員やコストの削減につながり、レンタルが可能となったことで今までより身近に自走式スクリーンを利用できるようになったと言えるでしょう。

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