特別管理産業廃棄物について、分類や処理方法をまとめます。
目次
特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって爆発性、毒性、感染性、そのほか人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物と定められています。
特別管理産業廃棄物の分類
特別管理廃棄物は、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物の5種類に分類されています。この中の1種類である特定有害産業廃棄物の内容については、廃棄物の種類だけでなく、排出元の業種、有害とされる物質の種類や数値など細かく決められています。
廃油 | 灯油類、揮発油類、軽油類(引火点が70℃未満の燃焼しやすいもの) |
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廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関などの限定された排出元から排出された産業廃棄物で、感染性病原体が含まれる、若しくは感染性病原体が付着しているおそれのあるもの |
特定有害産業廃棄物 | 次項参照 |
特定有害産業廃棄物の種類
- 廃PCB等
- PCB汚染物
- PCB処理物
- 廃水銀等
- 指定下水汚泥
- 鉱さい
- 廃石綿等
- 燃え殻
- ばいじん
- 廃油
- 汚泥、廃酸または廃アルカリ
燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸または廃アルカリの5種類は、排出元の業種や施設、施設の規模によって対象となる有害物質の種類が細かく定められています。そのほかに関しても、廃棄物処理法施行規則および金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準や下水道法、大気汚染防止法など法律が関わってきます。
分類に関する詳しい内容は、下記の環境省による概要にまとめられています。
参照環境省 特別管理廃棄物規制の概要
特別管理産業廃棄物の処理責任
特別管理産業廃棄物の処理は、事業者が特別管理産業廃棄物処理基準に則って処理するか、特別管理産業廃棄物を取り扱うことのできる許可を持つ業者に運搬や処分を委託することができます。
また、一部の自治体によっては、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する報告書や届け出などの提出が必要となります。
特別管理産業廃棄物の管理責任者
特別管理産業廃棄物の適正な処理を行うことを目的に、特別管理産業廃棄物を排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を選任することが廃棄物処理法によって定められており、特別管理産業廃棄物管理責任者は下記の要件を満たす者であることが条件となります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、廃棄物処理法に従い、事業所内の特別管理産業廃棄物管理に関するすべての業務を適正に行うこととされています。具体的な業務内容の例は以下の通りです。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況を把握すること
- 特別管理産業廃棄物処理計画を立案すること
- 特別管理産業廃棄物の保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付などの適正な処理の確保
まとめ
特別管理産業廃棄物は、爆発性、毒性、感染性を有する危険な性質を持つことから、処分する際にはさまざまな法律が関わってきます。とくに特定有害産業廃棄物に関しては、排出元の施設が限定され、対象となる有害物質の種類が施設によって違うなど細かな決まりがあり複雑です。
また、適正な処理を行うために必要とされる特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務になっており、設置しなかった場合は30万円以上の罰金が課せらるほか、不法投棄など不適切な処分を行った際はさらに厳しい罰則が課せられます。特別管理産業廃棄物の処理を業者委託する場合は、特別管理産業廃棄物について知識があり、それを取り扱うことのできる業者かどうか確認しておくことが大切です。