産業廃棄物の処理施設には、技術面から施設の維持管理を担う人材を設置するよう法律で定められています。
この人材が、「廃棄物処理施設技術管理者」という国家資格を持つ技術管理者です。
廃棄物処理施設技術管理者となるには明確な基準が定められていますが、基準を満たしていなくても講習を受け試験に合格すると資格取得が可能です。
ここでは、廃棄物処理施設技術管理者についての概要や必要な資格、設置義務がある施設などを解説します。
廃棄物処理施設技術管理者とは?
廃棄物処理施設技術管理者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に設置が義務付けられている国家資格です。
廃棄物処理施設技術管理者は、後ほど紹介する必要資格を有す技術士か、それと同等の知識と技術を有す人から選ばれます。
廃棄物処理施設技術管理者は、施設の安全・運営に関してさまざまな業務を担当します。廃棄物処理施設技術管理者の具体的な役割は以下の通りです。
- 一般産業廃棄物・産業廃棄物処理施設の維持管理を行う
- 技術上の基準に準拠した運用を確保するために、従事する職員を監督する
- 施設の運転及び運転時の監視・監督をする
- 定期的な施設点検と必要な措置を実施する
- 設置者への改善提案とフィードバックを提供する
廃棄物処理施設技術管理者の設置義務がある施設
廃棄物処理施設技術管理者の設置が義務付けられているのは、一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設です。
厚生省では、廃棄物処理施設技術管理者について以下のような見解を出しています。
技術管理者等の資質の向上を図ることは、廃棄物の適正処理を推進するために重要であり、かかる観点から、廃棄物処理施設及び事業場の類型ごとに必要な専門的知識及び技術に関する講習等を終了することが望ましいものであること
引用:厚生省生活衛生局須藤環境部環境整備課長通知「衛環96号」(平成12年12月28日)
廃棄物処理施設技術管理者に必要な資格
廃棄物処理施設技術管理者は、廃棄物処理法第21条3項において「環境省令で定める資格を有するものでなければならない」と定められています。
具体的な資格や、求められる実務経験は以下の通りです。
- 科学部門・上下水道部門・衛生工学部門の技術士
- 上記以外の技術士の実務経験が1年以上ある
- 環境衛生指導員の実務経験が2年以上ある
- 大学で理学・薬学・工学・農学・衛生工学・化学工学のいずれかの科目を修めて卒業し、実務経験が2年以上ある
- 大学で上記以外の科目を修めて卒業し、実務経験が3年以上ある
- 短大・高専で理学・薬学・工学・農学・衛生工学・化学工学のいずれかの科目を修めて卒業し、実務経験が4年以上ある
- 短大で上記以外の科目を修めて卒業し、実務経験が5年以上ある
- 高校で土木・化学またはこれらに相当する科目を修めて卒業し、実務経験が6年以上ある
- 高校で理学・工学・農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業し、実務経験が7年以上ある
- いずれも該当しない場合は、実務経験が10年以上あるまたは、財団法人日本環境衛生センターの「廃棄物処理施設技術管理者講習」を終了した方
まとめ
一般廃棄物や産業廃棄物の処理施設には、廃棄物処理施設技術管理者の設置が法律で定められてます。
この技術管理者がいることで、違法な廃棄物処理などの抑制にも繋がっています。