産業廃棄物の処理の流れをわかりやすく解説!各業者の役割と委託基準とは?
Close-up view on mechanical arm claw of crane at landfill.

産業廃棄物は一般家庭から出るゴミのように処理することはできません。産業廃棄物を処理する際は、産業廃棄物処理法に基づき、適切に処理・処分することが求められます。産業廃棄物を排出する排出事業者はもちろんのこと、各事業者にも求められる役割があるため、しっかりと理解しておくことが重要です。

この記事では、産業廃棄物の処理の流れと併せて、各事業者の役割や委託基準について解説します。

産業廃棄物処理の基本的な流れとは

産業廃棄物は産業廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物を表します。産業廃棄物は適切に管理・処分する必要があり、排出事業者自らが処分までを適切に行えるのであれば問題ありませんが、多くの場合は委託することになります。ここでは、廃棄物の流れと併せて、各事業者の役割を見ていきましょう。

廃棄物(もの)の流れ

産業廃棄物の処理はおもに「排出・分別保管」「収集運搬」「中間処理」「最終処分」のステップに分かれて進められます。

排出・保管

産業廃棄物と一言でいっても、その種類はさまざまです。排出事業者は適切に分別し、保管しなければなりません。

排出事業者の役割

排出事業者の役割は、排出した産業廃棄物を適切に分別すること、適切に保管することです。保管に関しては、産業廃棄物処理法に基づいて生活環境の保全上支障がないように保管することが求められます。

委託

排出事業者が最終処分まで行える場合は問題ありませんが、多くの場合は委託することになります。委託する場合の基準もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

委託業者の役割

おもな委託事業者は「収集運搬業者」「中間処理業者」「最終処分業者」です。排出事業者は最終処分まで管理する必要があるため、委託する場合も各事業者のもとで産業廃棄物が適切に処理されているかどうかを管理しなければなりません。

収集運搬

産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場、再生処理施設などへ運搬する際にも、守るべき基準が存在します。

収集運搬業者の役割

収集運搬業者はその名のとおり、排出事業者から産業廃棄物を収集し、その後の処理施設へ運搬する事業者です。産業廃棄物の収集運搬は、各都道府県から許可を得ている必要があります。廃棄物を処理するだけだからといって、無許可で事業を行うと処罰されるため注意しなければなりません。また、無許可の収集運搬業者に委託した場合、排出事業者も同様に罰せられる可能性があります。

中間処理

中間処理とは、最終処分や再生処理を行いやすい状態にすることです。例えば、汚泥などを脱水したり、コンクリート塊などを細かく砕いたりするようなことを行っています。

中間処理業者の役割

産業廃棄物はできるだけ資源の再生化が求められます。資源の再生化のために欠かせない処理が中間処理であり、中間処理業者は再生処理をしやすいように前述のような処理を行っています。最終的な処分量を減らし、再生可能資源を増やすために最も欠かせない処理の一つといえるでしょう。

最終処分

最終処分は環境に無害な状態にした上で埋め立てたり、特定の場所で保管し続けたりする処理です。

最終処分業者の役割

最終処分業者に求められることは、再生処理と最終処分です。再生可能な資源は再生処理を実施し、そうでないものは最終処分として埋め立てるなどしています。

マニフェスト(管理表)の流れ

マニフェストとは、産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認するための管理表です。前述のとおり、産業廃棄物は排出事業者が排出から最終処分までを管理する必要があります。その際に利用されるものがマニフェストであり、排出事業者はマニフェストを使って各事業者との間で産業廃棄物の処理状況を管理しています。

ここでは、交付から最終処分が完了するまでのマニフェストの流れについて見ていきましょう。

交付

マニフェストは排出事業者が交付します。各事業者が控えを持つため、A~Eまでの7種類の複写マニフェストが存在します。排出事業者はマニフェストに必要事項を記入し、収集運搬業者に渡します。この際、収集運搬業者の署名・押印を得た複写マニフェスト(A票)を手元に残します。

運搬完了

収集運搬業者は中間処理業者や最終処分業者に産業廃棄物を引き渡したあと、マニフェストをそれぞれの処分業者に渡します。収集運搬業者はB1票を控えとして保管し、排出事業者はB2票を控えとして保管します。

処分完了

中間処分業者の場合は、中間処理が完了した後にマニフェストを記載してC1票を控えとして保管します。その後、C2票を収集運搬事業者に、D票を排出事業者に送付しなければなりません。

最終処分完了

中間処理業者が最終処分業者に委託する際には、2次マニフェストの交付が必要です。中間処分業者が交付した2次マニフェストで最終処分を確認した後、排出事業者が交付したマニフェストのE票に最終処分終了年月日と場所を記載して送付します。

排出業者の確認

最終処分まで完了した後、排出事業者は各事業者から送付されたものも含めたA票・B2票・D票・E票を確認し、適切に処分が完了したことを確認しなければなりません。また、各事業者は複写マニフェストを受け取った日から5年間保管する必要があります。

委託する際のルール「委託基準」とは

産業廃棄物の処理では多くの場合、委託することになります。排出事業者は排出者責任を果たすために、各事業者に委託する際には「委託基準」を守らなければなりません。委託基準の主な内容は次のとおりです。

  • 収集運搬業、中間処理業、最終処分業の許可を持つ業者に委託すること
  • 委託契約は書面により行うこと
  • 契約書、添付書類は契約終了日から5年間保管すること
  • 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、取扱い上の注意事項などを書面で通知すること

より詳しくは、こちらをご確認ください。
参照産業廃棄物の委託基準/産業廃棄物処理事業振興財団(PDF)

まとめ

産業廃棄物は産業廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物です。適切に管理・処分することが求められ、多くの排出事業者は各工程を専門業者に委託することになるでしょう。産業廃棄物の処分は排出事業者の責任のもとで進めなければならず、適切に処分するためには各事業者と連携することが重要です。

この記事では、産業廃棄物を処理する際の基本的な流れとともに、委託する際に欠かせないマニフェストについても解説しました。加えて、委託する際に遵守すべき「委託基準」も存在するため、これらをしっかりと確認した上で、適切に処分するよう心がけましょう。

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