一定規模以上の建設工事をする場合、建設リサイクル法に基づき事前に届け出が必要です。新規の建設工事だけでなく、解体工事やリフォームなどの場合も対象であり、届け出をしていない場合には法律違反として罰せられる可能性があるため注意が必要です。
この記事では、建設リサイクル法における届け出の基礎知識として、届け出が必要な場合の回折から届出方法、書き方などについて解説します。
目次
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法とは、2002年から施行された産業廃棄物の削減と資源の有効利用を促進することを目的とした法律です。建設工事によって発生する廃棄物は量が非常に多く、不法投棄も問題視されたいたことから、これらの課題を解決するために施行されました。
建設リサイクル法については、こちらの記事で詳しく解説しているため併せてご覧ください。
建設リサイクル法の届け出が必要な人
建設リサイクル法で届け出が必要となる場合は「特定の建設資材が使われていること」「基準を超える規模の工事をすること」の2つを満たしている場合です。そして、届け出が必要になる人は「発注者」「自主施工主」が対象となります。届け出の義務は発注者や自主施工主、つまり依頼主にありますが、手続きを工事の事業者に委任することも可能です。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートと鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
基準を超える工事の規模
- 建築物の解体工事:床面積の合計が80平方メートル以上
- 建築物の新築・増設工事:床面積の合計が500平方メートル以上
- 建築物の修繕・模様替え等工事(リフォームなど):床面積の合計が1億円以上
- 建築物以外の工作物の工事(土木工事など):請負代金の額が500万円以上
建設リサイクル法の届け出方法
届け出方法を簡単にまとめると、①必要な書類を用意する②各都道府県の建設リサイクル法届け出窓口に提出する、となります。必要な書類は主に次のような書類です。
- 委任状(委任する場合)
- 届出書
- 分別解体等の計画表
- 工事の工程表
- 工事場所への案内図(地図など)
- 建築物全体が分かる写真
- 上記の書類の写し
これらの必要書類は各都道府県によって異なる可能性があるため、事前に公式Webサイトなどで案内を確認しておきましょう。
通知は何日前までに行う?
前述の必要書類を用意したら、工事着手の7日前までに届け出をする必要があります。工事の着手には「工事のための仮設工事」も含まれているため注意しましょう。また、工事着手の7日前が閉庁日となる場合は、その直前の開庁日までに提出が求められる場合もあります。
届出書の保存期間は?
届出書は一定期間保存する必要があり、その期間はおおよそどの自治体においても「5年間」とされています。各自治体によって保存すべき書類に違いがある可能性があるため注意しましょう。例えば、神奈川県川崎市であれば、届出書と併せて「受領書」の保存が必要であり、電子版であっても原本の保存が求められます。
建設リサイクル法届出書の書き方
届出書の様式(フォーマット)は各自治体によって異なります。そのため、各自治体の公式サイトからフォーマットを入手するとともに、書き方についても確認するとよいでしょう。届出書に記載する基本的な内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 発注者、自主施工主の氏名、住所
- 工事の概要(名称、場所、規模)
- 元請業者の氏名、住所
- 工程の概要
など
工程の概要については、別途必要書類として工事の工程表や案内図などを使って届け出る必要があります。
建設リサイクル法の届け出を忘れたらどうなる?
建設リサイクル法において、届け出は発注者・自主施工主の義務です。届け出を忘れた場合には、義務違反として20~30万円の罰金が課せられます。自治体によって多少変わる可能性がありますが、例えば東京都の場合だと次のように定められています。
- 対象建設工事の届け出違反:20万円の罰金
- 対象建設工事の変更の届け出違反:20万円の罰金
- 対象建設工事の届け出等に係る変更命令:30万円の罰金
まとめ
建設リサイクル法では「特定の建設資材が使われている」「基準を超える規模の工事」の2つを満たす場合、届け出が義務付けられています。届け出は「発注者」「自主施工主」の義務ですが、工事の事業者に委任することも可能です。
届け出の方法や書き方は基本的にはどの自治体においても同じですが、自治体ごとに内容が変わる場合があるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。もしも、届け出を忘れるなどで義務違反となってしまうと、罰金が課せられるため、しっかりと対応する必要があります。