建設リサイクル法の対象品目、リサイクルできない建設廃棄物の対象品目一覧

建設リサイクル法の対象となる特定建設資材は「コンクリート」「コンクリートと鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」です。これらの資材に該当する品目としてはどのようなものが挙げられるのでしょうか。

この記事では、建設リサイクル法の対象品目と併せて、リサイクルできない建設廃棄物の対象品目を一覧表で解説するとともに、建設廃棄物とリサイクルを仕分ける際の注意点を解説します。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法とは、建設工事によって発生する廃棄物の削減と資源の有効活用を促進することを目的とした法律です。2002年から施行されており、建設工事や解体工事において遵守すべきルールが定められています。建設リサイクル法に違反すると、罰金刑や懲役刑に科される可能性があるため、建設工事・解体工事に携わる際にはしっかりと内容を確認しておくことが重要です。

より詳しくは、こちらの記事で解説しているため、併せてご覧ください。

なお、建設リサイクル法と「産業廃棄物処理法」は異なる法律です。産業廃棄物処理法は「廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること」を目的としています。

より詳しくは、こちらの記事で解説しているため、併せてご覧ください。

建設リサイクル法の対象品目

建設リサイクル法の対象となる特定建設資材は「コンクリート」「コンクリートと鉄から成る建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」です。それぞれに該当する対象品目を一覧表で解説します。

特定建設資材 資材名
コンクリート 無筋/有筋コンクリート、コンクリートブロック、コンクリート平板・U字溝など二次製品、コンクリート製インターロッキングブロック、間知ブロック、テラゾブロック、軽量コンクリート、
コンクリート及び鉄から成る建設資材 PC版、コンクリート平板・U字溝など二次製品
木材 合板、パーティクルボード、集成材(構造用集成材)、繊維板(インシュレーションボード、MDF、ハードボード)
アスファルト・コンクリート アスファルト混合物、再生加熱アスファルト混合物、改質再生アスファルト混合物、アスファルト処理混合物、再生加熱アスファルト処理混合物

また、次の品目は特定建設資材ではないため、建設リサイクル法の対象とはなりません。

特定建設資材ではないもの
レジンコンクリート、セメント瓦、モルタル、ALC版、窯行系サイディング(押し出し形成版)、普通レンガ、繊維強化セメント板(ストレート)、粘土瓦、タイル、セメント処理混合物、粒度調整砕石、再生粒度調整砕石、クラッシャラン、再生クラッシャラン、アスファルト・ルーフィング、木質系セメント板(木毛・木片)、竹、樹脂混入木質材(ハウスメーカー製品)

参考建設リサイクル法 質疑応答集(案)(国土交通省建設業課)

リサイクルできない建設廃棄物の対象品目

リサイクルが難しいものとしては、廃棄物処理法において「原材料として利用が不可能なもの」が該当します。おもに「有害・危険なもの」が該当し、品目としては次のようなものが挙げられます。

 

特別管理産業廃棄物 品目 概要
廃油 揮発性油類、灯油類、軽油類(難燃性タールピッチ類などを除く)
廃酸 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 感染性病原体が付着しているおそれのあるもの(排出元の施設限定あり)
特定有害産業廃棄物 PCBなど PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが染み込んだ汚泥、染み込んだ紙くず・木くずなど
PCB処理物 PCBなどやPCB汚染物を処分するために処理し、PCBを含むもの
廃水銀など 特定の施設において生じ、水銀もしくはその化合物が含まれているもの
指定下水汚泥 下水法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重貴金属等を一定濃度を超えて含むもの(アルキン水銀化合物など)
廃石綿など 石綿建材除去事業に係るものなど
燃え殻 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん 重金属等、ダイオキシン類などを一定濃度を超えて含むもの
廃油 有機塩素化合物等、ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸または廃アルカリ 重金属等、PCB、有機塩素化合物などを一定濃度を超えて含むもの

参考特別管理廃棄物規制の概要(環境省)

建設廃棄物とリサイクルを仕分ける際の注意点

建設工事などで発生する建設廃棄物は、廃棄物処理法では排出事業者が自ら処分するか、事業者の責任で委託して適切に処分しなければなりません。また、建設リサイクル法においては、下請け受注者・自主施工者が分別解体や再資源化などを実施する義務があります。

分別解体や再資源化を実施する際には、まずは各資材を次の表を参考に大まかに分類しましょう。

建設副産物 再生資源 そのまま原料となるもの ・建設発生土

・金属くず

廃棄物処理法の対象 再生資源 原材料として利用の可能性があるもの 建設リサイクル法の対象 ・コンクリート塊

・アスファルト・コンクリート塊

・建設発生木材

・建設汚泥

・建設混合廃棄物

原材料として利用が不可能なもの ・有害、危険なもの

そのうえで、廃棄物処理法・建設リサイクル法に照らし合わせて品目ごとにチェックし、一つずつ確認することをおすすめします。廃棄物処理法・建設リサイクル法はどちらも違反時の罰則があるため、しっかりと確認して抜け漏れがないようにしなければなりません。

まとめ

建設リサイクル法や廃棄物処理法では、対象品目が細かくわかれているため、まずは大まかに分類を理解するためにもこの記事で紹介した一覧表を確認するとよいでしょう。建設リサイクル法では再資源化が義務付けられている品目があり、廃棄物処理法でも特別管理廃棄物は厳しくチェックされています。実際に分別解体や再資源化を実施する際には、品目ごとに一つずつチェックし、しっかりと対応するように気をつけましょう。

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