建設リサイクル法とは?対象から届出方法、違反になるケースまで解説

建設リサイクル法は、建設工事によって発生する廃棄物の削減と資源の有効利用を促進するための法律です。建設副産物や建設廃棄物のリサイクルは、持続可能な社会を実現するために建設業界が一体となって取り組むべき課題の一つとなっています。

この記事では、建設リサイクル法の概要から対象となるもの、届出方法、違反になるケースなどについて解説します。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」であり、2002年に施行されました。ここでは、建設リサイクル法の基礎知識として、目的・内容・罰則をそれぞれ簡単に解説します。

建設リサイクル法の目的

建設リサイクル法の目的は、建設工事によって発生する廃棄物の削減と資源の有効利用を促進することにあります。より具体的には、次のような目的が挙げられるでしょう。

  • 廃棄物の削減による環境負荷の軽減
  • 資源の有効利用による循環型社会の構築

建設工事によって発生する廃棄物は量が非常に多く、不法投棄も問題視されていました。これらの課題に対応するために、廃棄物を廃棄物として処理するのではなく、利用可能な資源へと再資源化することを促進するための法律です。

建設リサイクル法の内容

建設リサイクル法の主な内容は、次の3点です。

  1. 建築物等に使用されている建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の義務付け
  2. 発注者または自主施工者による工事の事前届出、元請業者からの発注者による書面による報告の義務付け
  3. 解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

より簡単に表せば「分別解体等の義務」「再資源化等の義務」「工事の事前届出の義務」が主な内容と捉えることができるでしょう。法律の対象となるものについては、後ほど解説します。

建設リサイクル法の罰則

建設リサイクル法に違反した場合、次の罰則が科せられる可能性があります。

  • 分別解体等の実施における対象建設工事の届け出違反:20万円以下の罰金
  • 分別解体等義務の実施命令違反:50万円以下の罰金
  • 再資源化等義務の実施命令違反:50万円以下の罰金
  • 解体工事業の登録違反:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

など

上記は一例です。その他にも分別解体等・再資源化等・解体工事業などによって罰則が細かく分かれているため、内容と合わせて事前に確認しておきましょう。

建設リサイクル法の対象となるもの

建設リサイクル法の対象となるものは、①特定建設資材が使われる②基準を超える規模の工事です。

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

基準を超える工事の規模

  • 建築物の解体工事:床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増設工事:床面積の合計が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え等工事(リフォームなど):床面積の合計が1億円以上
  • 建築物以外の工作物の工事(土木工事など):請負代金の額が500万円以上

これらに該当する場合、発注者及び自主施工者は都道府県知事への届け出が義務付けられており、工事に着手する7日前までに届け出なければなりません。

建設リサイクル法の対象となる解体工事に要する費用は?

建設リサイクル法の対象となる解体工事に要する必要は、おもに次の3つの費用から構成されます。

  • 解体工事に要する費用
  • 分別解体に要する費用
  • 再資源化に要する費用

解体工事に要する費用は規模や難易度によって異なりますが、一般的な戸建住宅の解体工事費用や100万円程度が目安です。ビルの解体工事となると、数千万円から数億円の費用がかかることもあります。

分別解体に要する費用は解体工事に要する費用の20%程度が目安です。例えば、100万円の解体工事では、分別解体に要する費用は20万円程度と考えることができるでしょう。

再資源化に要する費用は、分別解体した特定建設資材の種類や再資源化方法によって異なります。事前に調べた上で、これらを合算して予算を検討しましょう。

建設リサイクル法の届出方法

前述のとおり、建設リサイクル法の対象となる場合には事前に届出が必要です。届け出は工事の発注者が行い、次の書類を提出する必要があります。

  • 届出書
  • 分別解体等の計画表
  • 工事の工程表
  • 工事場所への案内図(地図など)
  • 建築物全体が分かる写真
  • 上記の書類の写し

これらに加えて、発注者または自主施工者以外が提出する場合には委任状が必要です。上記の書類を工事着手の7日前までに届け出なければなりません。工事着手の7日前が閉庁日となる場合、その直前の開庁日までに提出が求められる場合もあるため注意が必要です。また、工事の着手には「工事のための仮設工事」も含まれます。

各都道府県によって対応が異なる可能性が考えられるため、事前に公式Webサイトなどで案内を確認しておきましょう。

建設リサイクル法の例

建設リサイクルの事例は多数報告されています。例えば、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊の事例では、場所打ち杭工事で発生したコンクリート塊をクラッシャーで破砕し、構造物周辺の敷均し材や現場ない道路の敷設材として全量利用されました。また、建設発生木材等の事例では、建設廃材をバイオマス燃料と捉え、熱と電気へのリサイクル利用が進められています。この事例では約2.6万トンの木くずを燃料とすることで、約430klの化石燃料を削減しました。

建設リサイクル法違反になるケースとは

建設リサイクル法違反となるケースとしては、各義務違反が考えられます。例えば、特定建設資材を用いた建築物等の解体・新築工事における分別解体・事前届出の義務を怠った場合が挙げられるでしょう。具体的には、それぞれ次のようなケースが考えられます。

【事前届出の義務違反】

  • 各都道府県知事に届け出なかった
  • 届出の内容に虚偽の記載をした

【分別解体、再資源化の義務違反】

  • 特定建設資材を分別せずにまとめて解体した
  • 分別解体した特定建設資材を再資源化せずに処分した

建設リサイクル法の対象となる建設工事を計画する際には、建設リサイクル法における義務をしっかりと理解し、遵守することが重要です。

まとめ

建設リサイクル法は、建設工事によって発生する廃棄物の削減と資源の有効利用を促進することを目的とした法律です。分別解体・再資源化・事前届出の義務があり、違反した場合には罰則もあるため注意しましょう。

計画する工事が建設リサイクル法の対象となるか、対象となる場合には各義務に違反していないか、などを事前にしっかりと確認することが重要です。

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