建設工事では「建設廃棄物」と「建設副産物」の両方が発生しますが、両者の違いについてはご存知でしょうか。建設廃棄物と建設副産物の違いを理解することは、持続可能な未来を築くための鍵となります。また、処理方法についても法律で定められているため、遵守するためにも違いを理解しておくことは重要です。
この記事では、建設廃棄物と建設副産物の違いや処理方法・処理責任について解説します。併せて現状と今後の課題についても解説するため、一つずつ見ていきましょう。
目次
建設廃棄物と建設廃棄物の違いとは
建設廃棄物と建設副産物は、どちらも工事現場から出る廃棄物です。両者の違いは「廃棄物処理法で規定される廃棄物かどうか」「再生利用が可能かどうか」にあります。
建設廃棄物
建設廃棄物とは、建設現場で発生する「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の両方を含む廃棄物です。産業廃棄物は「廃棄物処理法」で定義された20種類の廃棄物のことであり、次のようなものが該当します。
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 |
廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん |
紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物系固形不要物 |
動植物系残さ | 動物の糞尿 | 動物の死体 | コンクリート固形物などの前述の産業廃棄物を処分するために処理したもの |
さらに、産業廃棄物のなかでも「揮発性・毒性・感染性のあるもの」は「特別管理産業廃棄物」として、別途管理や処分の方法が定められています。これらに該当しない廃棄物が一般廃棄物です。建設廃棄物は一般的な再生利用が困難であり、適切に処理することが求められます。
建設副産物
建設副産物とは、建設工事にともない副次的に得られたすべての物品を表す言葉です。建設副産物は建設廃棄物を内包していますが、再生利用可能なものも含まれています。
- 建設発生土(工事現場で出る土砂)
- 建設発生木材
- 建設汚泥
- アスファルト、コンクリート塊
- 紙、金属、ガラス、コンクリートくず
など
建設廃棄物・建設副産物の処理方法
建設廃棄物・建設副産物の処理方法については、国土交通省が「建設副産物適正処理推進要綱」を公開しているため、こちらの基本方針を引用します。
- 建設副産物の発生の抑制に努めること
- 建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること
- 対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用されないものであって再利用をすることができるものについては、再利用を行うこと。また、対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用及び再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収を行うこと
- その他の建設副産物についても、再使用がされないものは再生利用に努め、再使用及び再生利用がされないものは熱回収に努めること
- 建設副産物のうち、前3号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正に処分すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努めること
つまり「できるだけ副産物(廃棄物)の発生を抑え、再利用できるものは再利用し、できないものは適切に処分してください」ということです。例えば、コンクリート・アスファルトくずはセメント原料やアスファルト混合材として再利用できます。また、建設発生土は盛土材として再利用することも可能でしょう。建設廃棄物については、廃棄物処理法で管理・処分の方法が定められているため、法律に則って適切に処理をしなければなりません。
建設廃棄物の処理方法については、こちらの記事で詳しく解説しているため、併せてご覧ください。
建設廃棄物・建設副産物にかかる処理責任
建設廃棄物・建設副産物の処理責任は排出事業者にあります。排出事業者は元請け事業者が該当し、処理業者との委託契約なども全て元請け事業者が責任者となって対応しなければなりません。自社で処理する場合だけでなく委託する場合でも、収集・運搬から最終処分されるまでの全過程を管理することが求められます。
委託する場合は、収集・運搬業者や処分業者のそれぞれと二者間契約が必要であり、各委託業者が許可を得ていることを確認しなければなりません。もしも、無許可の事業者に委託した場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金もしくはその両方が科される可能性があります。
特に建設廃棄物のなかでも産業廃棄物の取り扱いについては、保管・運搬処分、委託のルールが細かく定められています。廃棄物処理法(廃掃法)について詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。
建設廃棄物・建設副産物の現状と今後の課題
国土交通省ではおよそ5年ごとに建設副産物の実態を調査・発表しています。前回調査は平成30年度に実施され、建設廃棄物の排出量は約7,440万トン、最終処分量は約212万トンという結果でした。建設発生土の搬出量は約1億3,263万㎥、有効利用率は約79.8%となっています。
建設廃棄物のリサイクル率は、1990年代には約60%でしたが、2018年度は約97%にまで伸長しました。今後はリサイクルされた材料のリサイクル方法に目を向けるなど、リサイクルの「質」の向上が重要とされています。国土交通省は「建設リサイクル推進計画2020」を公表し、そのなかで新たな取り組みとして次の3点を挙げました。
- 廃プラスチックの分別、リサイクルの促進
- リサイクル原則化ルールの改定
- 建設発生土のトレーサビリティシステム等の活用
この計画は最大10年間、必要に応じて見直しすることとなっており、2024年度を目標として施策が進められています。現状でも100%近いリサイクル率となっていますが、そのなかでも建設混合廃棄物※1の再資源化・縮減率は2018年度の実績値で63.2%にとどまっています。また、建設廃棄物・建設副産物のなかでも再資源化できる部分のすべてが再利用できているわけではありません。
今後は、建設副産物のリサイクル率だけでなくリサイクルの質も向上させ、建設混合廃棄物を含めた廃棄物の排出量を減らすことが課題となります。
※1:安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず、ゴムくず)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くずなど)が混在している廃棄物
まとめ
建設廃棄物と建設副産物は、どちらも建設工事からでる廃棄物ですが、その違いを理解することで廃棄物の減量や資源の有効活用につながります。建設廃棄物を処理する際には、廃棄物処理法に則って正しく処理しなければなりません。
建設廃棄物・建設副産物の適切な取り扱いは、持続可能性の向上と経済的な利益を両立させる一歩といえるでしょう。国土交通省が公表する「建設リサイクル推進計画 2020」なども参照し、これらの課題について取り組んでみてはいかがでしょうか。