農業、家庭菜園やガーデニングなどで使う農薬。
余ってしまった場合など不要になった農薬の処分方法について解説します。
目次
農業で使う農薬の処分方法
事業として農業を行っている場合、不要になった農薬は産業廃棄物扱いとなり、産業廃棄物処理の許可を受けている業者に回収してもらう必要があります。
農業で使用する農薬や化学薬品は産業廃棄物となりますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
参照山形県鶴岡市
(参考)産業廃棄物処分業許可とは?
産業廃棄物処分業を事業として行う場合、廃棄物処理法に従い、事業を行う区域を管轄する市区町村長または都道府県知事の許可を得る必要があり、申請者が基準に適した施設や能力を有していることや欠格要件に該当しないことを条件としています。産業廃棄物処分業の許可は、産業廃棄物の種類ごとに許可が必要となります。産業廃棄物の種類は20種類あり、そのほかに処分する際に有害な物質を発生するおそれのある特別管理産業廃棄物があります。特別管理産業廃棄物の処分には、有害物質を発生する危険性があることから、処分する際には特別管理産業廃棄物管理責任者の選任が必要とされています。以下は、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の産業廃棄物処分業の許可についてまとめています。
<参考>環境省産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについて(通知)
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(参考)産業廃棄物収集運搬許可とは?
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、収集や運搬を行う産業廃棄物の種類ごとに都道府県の知事の許可が必要とされています。対象者は、申請書を含む必要書類を都道府県や同法施行令で定める市に提出します。許可は、収集や運搬を行う都道府県ごとに必要なため、廃棄物を積載する収集場所とそれらの運搬先の都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県での許可が必要となります。
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農薬処分時の産業廃棄物処理業者の選び方
産業廃棄物処理業者を選ぶ時のポイントは、「産業廃棄物処理業者が、委託する産業廃棄物の運搬・処理する許可をもっているか」。
産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、収集や運搬を行う産業廃棄物の種類ごとに都道府県の知事の許可が必要とされています。
不法投棄を未然に防ぐためにも「優良産廃処理業者認定制度」などを利用するのがおすすめです。
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ガーデニング・家庭菜園で使う農薬の処分方法
ガーデニングや家庭菜園で農薬が不要となった場合、一般廃棄物として処分できますが、自治体により回収を行っていない場合もあります。
市では、農薬や化学薬品などの危険性のあるものは処理できないため、収集はしていません。
参照山形県鶴岡市
農協(JA)による回収
不要になった農薬を農協で回収してもらえることがあります。
費用や条件は地域により異なるため、事前に地域の農協に問い合わせをしましょう。
産業廃棄物処理業者による回収
廃棄量が多いときは産業廃棄物処理業者に回収を依頼することも可能です。
ただし、農薬の処分に関する許可を得ていない業者へ依頼してはいけません。
まとめ
農薬は適正量の購入に努め、余った農薬をむやみやたらに捨ててはなりません。
不要になった農薬を適切に処分しなかった場合、5年以下の懲役や1,000万円以下の罰金など処罰される可能性もあります。
お住まいのルールに従い、適切に処分を行いましょう。
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