第13号廃棄物とは?定義や注意点を解説!

20種類に分類された産業廃棄物の20番目、通称「第13号廃棄物」について第13号廃棄物の定義、注意点や処理について解説します。

第13号廃棄物とは

第13号廃棄物

第13号廃棄物は、産業廃棄物を処分するために中間処理をしたもので、他の19種類の産業廃棄物(下記産業廃棄物の種類を参照)に該当しないものをいい、廃棄物処理法施行令第2条13号で定義されています。

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
引用:廃棄物処理法施行令第2条13号

例えば有害物質を含む汚泥は、そのままでは埋め立て処分ができず、コンクリート固化するなど中間処理をしなければなりません。
コンクリート固化された廃棄物は、産業廃棄物の他の19種類のいずれにも該当しないため、20種類目として定義されました。

産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動で排出されるもの

業種に関係なく、事業活動で排出される産業廃棄物としては次のようなものが挙げられます。

No. 種類 具体例
1 燃えがら 石炭殻、焼却炉の残灰など
2 汚泥 排水処理後・各種製造業生産過程で排出された泥上のもの、洗車場汚泥、建設汚泥など
3 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄湯、切削油、溶剤など
4 廃酸 写真定着廃液、廃塩酸、各種有機廃酸類などのすべての酸性廃液
5 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液
6 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど、すべての合成高分子系化合物
7 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
8 金属くず 鉄鋼、被鉄筋族の破片、研磨くず、切削屑など
9 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くずなど
10 鉱さい 鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
11 がれき類 コンクリート破片、アスファルト破片など、これらに類する不要物
12 ばいじん 気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
13 紙くず 建設業・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず

排出する業種が限定されるもの

特定の業種から排出される廃棄物のなかで、産業廃棄物と指定されているものは次のとおりです。

No. 種類 具体例
14 木くず 建設業、木材/木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木材編、おがくず、バーク類などの貨物の流通のために使用したパレット類
15 繊維くず 建設業、衣類その他繊維製品製造業以外から生じる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
16 動植物性残さ 衣料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物
17 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかわる固形状の不要物
18 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどのふん尿
19 動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどの死体
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの

(コンクリート固形化物など)

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第13号廃棄物の注意点・処理

第13号廃棄物は他の廃棄物とは異なる性質を持っているため、適切な分別が必要です。

中間処理をした産業廃棄物が19種類に分類される場合は、第13号廃棄物に該当しません。
第13号廃棄物に該当するか判断に迷う場合は、管轄の自治体や処理会社に事前に確認を行いましょう。

第13号廃棄物を処理できる事業者は管理型埋立処分を行う最終処分会社などです。

(参考)【管理型最終処分場】
管理型最終処分場は、遮断型最終処分場でしか処分できない廃棄物以外の廃棄物の埋め立て処分を行うことができます。

管理型最終処分場ではあらゆる廃棄物が処分されることとなり、動植物性残さやふん尿、死体による腐食や分解、金属の溶出などによる汚濁物質を含む保有水※やガスが発生します。そのため、処分場の内外を遮断できる二重構造の遮水工によって保有水などによる地下水汚染防止した上で、保集排水管によって集水し、処分場の外に排出される浸出液を浸出液処理設備で処理してから放流します。
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