新型コロナウィルス感染症が感染症法で5類に引き下げられたことで、これまで新型コロナウィルス感染症対策として活用してきた、アクリル板やパーティション、検温器などの備品類の処分が増えています。
今回は不要となったアクリル板、パーティションの処分方法を解説します。
目次
感染対策上不要になったものの処分について
これまで新型コロナウィルス感染症対策として活用してきた備品のうち、保管できないまたは感染対策上不要になったものについて、排出事業者に対して、環境省では以下の見解を発表しています。
- 【リユース】リユース品として売却する等により有効活用すること
- 【リサイクル】有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること
- 【熱回収】再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと
また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別すること - 【適正処分】上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと
参照環境省「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」
(参考)廃プラスチック類
産業廃棄物のうちの1種類である「廃プラスチック類」とは、事業活動に伴って生じた合成樹脂くず、合成ゴム、合成繊維くずなどの固形状および液状の廃プラスチック類のことをいいます。
合成皮革くず、接着剤のかす、廃タイヤの合成ゴムなども廃プラスチック類に含まれます。
廃プラスチック類のリサイクル方法はマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの3種類があります。
廃プラスチック類のリサイクル法に関するコラムはこちら
(参考)熱回収
熱回収とは、廃棄物を単純に焼却処理するだけでなく、焼却処理で発生する熱エネルギーを回収・利用することを言います。
(参考)熱回収施設設置者認定制度
熱回収施設設置者認定制度とは、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設で、環境省令が定める熱回収※施設の技術上の基準や技術者の能力が基準に適合している施設設置者が、都道府県知事から認定を受けることができる制度のことで、平成23年4月から施行されました。
熱回収施設設置者認定制度に関するコラムはこちら
アクリル板・パーティションの処分方法
事務所や店舗など、事業の中で使用したアクリル板やパーティションは「産業廃棄物」に該当します。
一般ごみとして排出できず、産業廃棄物処理業者に処分を依頼する必要があります。
参照目黒区「アクリル板パーティションを廃棄する場合は適正な処理をお願いします」
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検温器・二酸化炭素濃度測定器の処分方法
検温器や二酸化炭素濃度測定器は、小型家電リサイクル法の対象品目に含まれます。
(参照)小型家電リサイクル法とは?
2013年4月からスタートした「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」は、使用済み小型電子機器等に利用されている金属等が、回収されずに廃棄されている状況を踏まえ、これらの再資源化の促進を目的とした法律です。
具体的には、家庭や企業で使えなくなったパソコンや携帯電話等を回収または認定事業者へ引き渡すことで、認定事業者が分解・粉砕、素材の種類ごとに選別し、金属製錬事業者が有害物質の処理を行った上で、貴重な金属資源としてリサイクルします。
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(参照)事業活動で使用した小型家電について
委託契約書・マニフェストの必要性
事業活動から排出された使用済み小型家電のリサイクルを委託する場合は、廃棄物処理法に基づいた収集・運搬および中間処理を委託するための「委託契約書」や「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の交付が必要になる点に注意しましょう。
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