他の産業に比べ、労働災害の発生率が高い「廃棄物処理業」。
今回は労働災害が企業に与える影響、労働災害を未然に防ぐための事業主の責任と義務を解説します。
目次
労働災害が企業に与える影響
「労働災害」とは、労働者が業務遂行中に業務に起因して受けた業務上の災害のことで、業務上の負傷、業務上の疾病及び死亡のことをいいます。
労災事故が発生した場合、企業が受ける影響をまとめました。
作業効率の低下
労働災害により従業員が離脱することで、現場の作業効率が低下する可能性があります。
他の従業員の士気が低下することも考えられます。
労災が認定された従業員に対して、労災事故で働けないことを理由に解雇することはできません。(労働基準法19条1項 解雇制限)
社会的信用の低下、業績・資金繰りの悪化
報道などにより、社会的信用が低下してしまいます。
取引先に対する信用が低下することで、売り上げが減少し、再発防止のための追加コストが発生するなど、資金繰りが悪化してしまう可能性があります。
許可取り消し、行政処分、刑事罰
労働災害が欠格要件に該当した場合、産業廃棄物処理に関する許可の取り消されます。
また、行政処分や刑事罰の対象となる可能性もあります。
事業主の責任と義務
事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。
労働災害の防止義務
事業主は労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく、安全衛生管理責任を果たさなければなりません。
- 事業場における安全衛生管理体制の確立
- 事業場における労働災害防止のための具体的措置(危害防止基準・安全衛生教育・就業制限など)
労働災害の補償義務
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により、補償責任を負わねばなりません。
労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われますが、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
労働災害の報告義務
事業者は、労働災害等により、労働者が死亡または休業した場合には遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働者死傷病報告書は、労働災害統計の作成、労働災害の原因の分析、再発防止策の検討に活用されています。
【令和3年】労働災害動向調査
令和4年5月31日に「令和3年労働災害動向調査」が発表されました。
労働災害の状況は、労働災害率(度数率・強度率)および死傷者1人平均労働損失日数で表します。
労働災害率は、休業1日以上または身体の一部もしくはその機能を失う労働災害による視聴者に限定して算出しています。
参照厚生労働省「令和3年労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)の概況」
度数率
度数率は、100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表しています。
度数率=労働災害による死傷者数/延べ実労働時間数 × 1,000,000
調査産業計 | 2.09 |
一般・産業廃棄物処理業 | 7.36 |
強度率
強度率は、1,000延べ実労働時間あたりの延べ労働損失日数で、災害の重さの程度を表しています。
強度率=延べ労働損失日数/延べ実労働時間数 × 1,000
調査産業計 | 0.09 |
一般・産業廃棄物処理業 | 0.17 |
死傷者1人平均労働損失日数
死傷者1人平均労働損失日数は、労働災害による死傷者の延べ労働損失日数を死傷者数で除したものをいいます。
調査産業計 | 41.0日 |
サービス業(他に分類されないもの) ※一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械修理業及び建物サービス業に限る |
42.5日 |
まとめ
労働災害が企業に与える影響、事業主の責任・義務、令和3年の労働災害動向調査について解説しました。
企業、経営者、従業員すべてにおいて、労働災害は絶対に起きてほしくないものです。
事業主は適切な労働災害防止対策を講じ、安全対策に関する意識を全従業員で共有し、事故ゼロを目指しましょう。
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