製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までにかかわる主体におけるプラスチック資源循環等の取り組み(3R+Renewable)を促進する目的で、2022年4月1日から施行された「プラスチック資源循環促進法」。
中でも「特定プラスチック使用製品」に対する注目が高まっています。
今回は、「特定プラスチック使用製品」・「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」について解説します。
目次
「特定プラスチック使用製品」とは
特定プラスチック使用製品は、法律により「商品の販売または役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装リサイクル法第2条第1項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるもの」と定義されています。
対象製品・対象業種
対象製品 | 対象業種 |
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主たる事業が対象業種に該当しなくても、事業活動の一部で対象業種に属する事業を行なっている場合には、その事業の範囲で対象となります。
特定プラスチック使用製品多量提供事業者
「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」とは、前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン以上の事業者のことをいいます。
特定プラスチック使用製品の使用の合理化
特定プラスチック使用製品提供事業者は、「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令」に従い、
- 特定プラスチック使用製品の削減に向けた目標設定
- 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
に取り組む必要があります。
目標の設定
特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、その事業において提供する特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行う必要があります。
特定プラスチック使用製品の使用の合理化
【商品の販売・役務の提供】
- 消費者に提供する特定プラスチック使用製品を有償で提供すること
- 消費者が商品を購入または役務の提供を受ける際に、提供する特定プラスチック使用製品を使用しないように誘引するための手段として景品など(ポイント還元など)を提供すること
- 提供する特定プラスチック使用製品の使用について消費者の意思を確認すること
- 提供する特定プラスチック使用製品について繰返し使用を促すこと
- その他の措置を講ずることにより、消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進すること
【特定プラスチック使用製品の提供】
- 薄肉化、軽量化その他の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類について工夫された特定プラスチック使用製品を提供すること
- 適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
- 繰返し使用が可能な製品を提供すること
- その他の措置を講ずることにより、自らの特定プラスチック使用製品の過剰な使用を抑制すること
罰則
「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」に該当し、取り組みが著しく不十分と主務大臣が認めた場合、勧告・公表・命令の措置が行われます。
命令にも違反した場合は50万円以下の罰金が処せられます。
まとめ
特定プラスチック使用製品、特定プラスチック使用製品多量提供事業者についてまとめました。
レジ袋有料化義務化に引き続き、特定プラスチック使用製品も排出削減に向けた取り組みが多くの事業者により行われています。
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