リサイクルに関連する法律まとめ

これまでの記事より、個別にリサイクルを法律で定められている品目についてまとめました。
詳細を読む場合は、各項目最後のリンクよりアクセスしてください。

個別リサイクル法

廃棄物の中でも、個別物品の特性に応じて各法律が定められています。

  • 容器包装リサイクル法
  • 家電リサイクル法
  • 食品リサイクル法
  • 建設リサイクル法
  • 自動車リサイクル法
  • 小型家電リサイクル法

それぞれの概要についてまとめました。

容器包装リサイクル法

「容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)」は、家庭などから排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することで、一般廃棄物の減量や再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正処理や資源の有効的な利用の確保を目的としています。
2000年(平成12年)より完全施行されました。

対象品目

容器包装リサイクル法では、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)
といったすべての容器包装が対象となります。

再商品化義務のある
容器包装
  • ガラス製容器(無色、茶色、その他の色)
  • ペットボトル(飲料、しょうゆ用)
  • 紙製容器包装(飲料用紙製容器(アルミニウム利用のもの及び段ボール製のものを除く)及び段ボール製の容器包装を除く)
  • プラスチック製容器包装(ペットボトル(飲料またはしょうゆ用)を除く)
再商品化義務のない
容器包装
  • 鋼製容器包装
  • アルミニウム製容器包装
  • 段ボール製容器包装
  • 飲料用紙製容器(アルミニウム利用のもの及び段ボール製のものを除く)

容器包装リサイクル法の詳細はこちら

家電リサイクル法

「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」は、家庭で使われなくなった家電の再利用可能な部分をリサイクルすることで、廃棄量を削減し、資源の有効活用を推進するために平成13年に施行されました。

対象品目

廃家電4品目

  1. エアコン
  2. テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ)
  3. 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  4. 電気洗濯機・衣類乾燥機

廃棄方法

家電リサイクル法が適用される4種類の家電の場合は、家庭用か、業務用かで処理法が変わります。詳細は下記参照サイトをご覧ください。イラスト付きでわかりやすく説明されています。

参照家庭用と業務用の対象家電一覧

家庭用家電だった場合

  • 新しく買う家電製品と引き換えに処分を頼む
  • 購入した家電量販店やメーカーに持ち込む
  • 運搬業者に依頼し処分してもらう
  • 自分で指定引取場所に運び処分してもらう

自分で指定引取場所持ち込む場合は運搬費用はかかりませんが、引取場所が遠い事もあります。

指定引取場所はここから検索する事ができます。
https://www.e-map.ne.jp/p/rkcsymap/

業務用家電だった場合

業務用であれば、他の事業系の産業廃棄物と同様の扱いです。マニフェストを発行し、指定取引場所まで運搬を行い引き渡します。直行用マニフェストを使用する場合は、処分ではなくリサイクルになるのでA票、B1票、B2票の3枚を使用します。指定引取場所やリサイクル事業者からマニフェストを返送してもらう必要はありません。

家電リサイクル法の詳細はこちら

食品リサイクル法

「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」とは、食品関連事業者(製造、流通、外食)に、売れ残った食品や食べ残し、食品の製造過程で発生する食品廃棄物を減量化およびリサイクルを義務付けた法律です。
2001年より施行され、2007年に一部改正されました。

対象となる食品廃棄物

  • 食品の売れ残り
  • 食べ残し
  • 製造・加工・調理の過程において生じたくず

固形状の物だけでなく、廃食用油や飲料等の液状物も含まれます。
なお、家庭から排出される生ごみは除きます。

対象となる事業者

  • 食品製造業・加工業
    (食品メーカーなど)
  • 食品卸売業・小売業
    (各種食品卸、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋、魚屋。百貨店等の小売業など
  • 飲食店業その他食事の提供を行う事業者
    (レストラン、ホテル、旅館、食堂、結婚式場など)

食品リサイクル法の詳細はこちら

建設リサイクル法

「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律)」は、建設工事によって廃棄される建設廃棄物の適正な分別や再資源化を促進するために制定され、平成12年5月に施行されました。

建設廃棄物

  • コンクリート塊
  • アスファルト・コンクリート塊
  • 建設発生木材など
  • 対象となる建設工事の基準

  • 建築物の解体工事は、床面積80平方メートル以上
  • 建築物の新築または増築の工事は、床面積500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え等の工事は、請負代金が1億円以上
  • 建築物以外の工作物の解体または新築工事は、請負代金が500万円
  • 建設リサイクル法の詳細はこちら

    自動車リサイクル法

    「自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)」とは、使用済み自動車の適正処理およびリサイクルを義務づけた法律です。
    廃車によって発生する廃棄物を減らし、フロン類等の適切な回収体制を構築するため、2005年1月より施行されています。

    対象となる車

    以下の除く基本的にすべての車が対象です。
    【対象外となるクルマ】

    • 被けん引車(トレーラー)
    • 二輪車(バイク、自転車)
    • 大型特殊自動車、小型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)
    • 農業機械、林業機械、スノーモービル、自衛隊の装甲車、ホ イール式高所作業車、無人搬送車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、公道を走らないレース用自動車

    対象者

    クルマのリサイクルについては、解体や破砕をする行為は許可を受けたもののみができます。
    クルマの所有者、関連事業、自動車メーカー・輸入業者に以下の役割を定めています。

    車の所有者

    リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引き取り業者への廃車の引き渡しを行う。
    最終所有者がドアミラーやバンパーを取り外すなど無許可で解体行為を行うと処罰の対象となります。

    関連業者

    • 引取業者:最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
    • フロン類回収業者:フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
    • 解体業者:廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
    • 破砕業者:解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。

    自動車メーカー・輸入業者

    自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う。

    自動車リサイクル法の詳細はこちら

    小型家電リサイクル法

    「小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)」は、使用済み小型電子機器等に利用されている金属等が、回収されずに廃棄されている状況を踏まえ、これらの再資源化の促進を目的とした法律です。
    2013年4月に施行されました。

    対象品目

    家庭で利用する電気機械器具(ケーブルや充電器等の付属品を含む)のうち、以下の28分類が対象品目として定められています。ただし、回収する自治体によって回収可能な品目が限られている場合もあるため、各自治体のルールを確認しましょう。

    1. 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
    2. 携帯電話端末及びPHS端末
    3. ラジオ受信機及びテレビジョン受信機
    4. デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
    5. デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
    6. パーソナルコンピュータ
    7. 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
    8. プリンターその他の印刷装置
    9. ディスプレイその他の表示装置
    10. 電子書籍端末
    11. 電動ミシン
    12. 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
    13. 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
    14. ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
    15. 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
    16. フィルムカメラ
    17. ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具
    18. 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具
    19. 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具
    20. 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
    21. ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
    22. 電気マッサージ器
    23. ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
    24. 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
    25. 蛍光灯器具その他の電気照明器具
    26. 電子時計及び電気時計
    27. 電子楽器及び電気楽器
    28. ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

    回収できない製品

    家庭で使用した家電製品であっても、以下のような製品は対象外になります。

    • 太陽光パネル等、特殊な取り外し工事が必要である品目
    • 破損しやすく特別な収集運搬を必要とする蛍光管や電球
    • 家電製品のうちエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、小型家電リサイクル法ではなく、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象となります

    参照環境省 小型家電リサイクル回収ポータルサイト
    小型家電リサイクル法の詳細はこちら

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