
2001年(平成13年)施行の「資源有効利用促進法」について解説します。
目次
「資源有効利用促進法」とは?
「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」は、
- 事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策の強化
- 製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)
- 回収した製品からの部品等の再使用(リユース)のための対策の推進
を図ることにより、循環型経済システムの構築を目指すため、2001年(平成13年)より施行されています。
また、この法律には産業廃棄物対策として、副産物の発生抑制(リデュース)、リサイクルの促進も含まれています。
「資源有効利用促進法」の対象業種・製品
「資源有効利用促進法」の対象となるのは10業種・69品目です。
対象の事業者は3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みが求められます。
対象業種
特定省資源業種 | 副産物の発生抑制とリサイクルを行うべき業種
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特定再利用業種 | 原材料としての再利用を行うべき業種、部品等の再使用を行うべき業種
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対象製品
指定省資源化製品 | 省資源化・長寿命化の設計等を行うべき製品
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指定再利用促進製品 | リサイクルしやすい設計等を行うべき製品
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指定表示製品 | 分別回収を容易にする識別表示を行うべき製品
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指定再資源化製品 | 事業者による回収・リサイクルを行うべき製品
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指定副産物 | 原料としての再利用を行うべき副産物(電気業・建設業のみ)
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「資源有効利用促進法」の罰則
「資源有効利用促進法」の対象業種・製品の事業者は、法に基づく取り組みが不十分と判断された場合、指導・助言、勧告、公表、命令、罰金の行政措置が取られます。
例えば、規定の命令に違反したものは、50万円以下の罰金が科されます。
また規定による計画書の提出、業務状況の報告をしなかった場合、20万円以下の罰金に処すと規定しています。
「資源有効利用促進法」関係者の役割と責務
「資源有効利用促進法」では、事業者、消費者、行政(国や自治体)に対して、リサイクル社会の構築に向けて役割と責務を示しています。
事業者の役割と責務
役割
- 技術的・経済的に可能な最大限の環境対策を講じること。
- 環境対策を検証し、環境報告書・環境会計・ホームページを通じて社会に対して情報提供すること。
責務
- 使用済み部品および副産物の発生抑制のための原材料の使用の合理化
- 再生資源・再生部品の利用
- 使用済み部品、副産物の再生資源・再生部品としての利用促進
消費者の役割と責務
役割
- 環境への負荷の少ない製品を率先して購入する。
- 環境に配慮した製品や事業者を積極的に評価し、選択する。
責務
- 製品の長期間使用
- 再生資源または再生部品を用いた製品の利用・分別回収への協力等、再生資源の利用等の促進
- 国・地方公共団体および事業者の実施する措置への協力
など。
行政の役割と責務
役割
- 3Rを進めるうえでの環境整備を図ることを基本に進むべき方向性の提示すること。
- 市場の整備と創出を支援し、基盤整備等を図ること。
責務
- 資金の確保等の措置
- 物品調達における再生資源の利用等の促進
- 科学技術の振興
- 国民の理解を深める努力
など。
まとめ
「資源有効利用促進法」の概要をまとめました。
資源有効利用促進法をきっかけにリサイクル・リデュース・リユースの3Rが多くの業種・製品で促進されるようになりました。
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