今回は家庭用花火の主な処分方法を使用済みの場合、未使用の場合にわけてまとめています。
家庭用花火(おもちゃ花火)
家庭用花火(おもちゃ花火)とは
家庭用花火(おもちゃ花火、玩具花火)は、「火薬類取締法」で規格が定められています。
花火一つあたりの火薬量が手持ち花火は15グラム以下、スパークル類は10グラム以下と決められています。
また公益社団法人日本煙火協会による安全基準の規格もあり、検査に合格した国内に流通する国産・輸入品のおもちゃ花火にはSFマーク(Safety Fireworks)が商品についてます。
家庭用花火の使用期限
花火の使用期限は10年とも言われていますが基本的には使用期限がありません。
数年前に購入した花火であっても、保管状態によって問題なく点火できることもあります。
湿気を帯びていても1日程度天日干しすれば使えることもあるようです。
ただし、火薬が酸化してしまっている場合は、処分する必要があります。
また、本体が破損しているもの、中身が出てしまっているものなどはケガのもとになりやすいので、使用せずに廃棄するようにしてください。
使用済みの家庭用花火の処分方法
家庭用花火の火が消えた後、そのままゴミ袋に入れてはいけません。
火薬部分がまだ残っている場合、再度発火し、火災の原因となってしまう恐れがあるためです。
使い終わった花火は一晩~数日ほど水につけておく必要があります。
多くの自治体では水につけたうえで家庭ごみに出すことができます。
一部不燃ごみとなる自治体、ゴミとして回収しない自治体もあるなど分別方法が異なる場合があります。
【自治体による処分例】
埼玉県さいたま市 | もえるごみ:水で湿らせてから出す。 |
広島県広島市 | 可燃ごみ:水でぬらして、丈夫な紙袋またはポリ袋に入れて少しずつ出す。 |
東京都新宿区 | 燃やすごみ:一昼夜、十分水に浸し、収集員に手渡しでお出しください。 |
未使用の家庭用花火の処分方法
未使用品の家庭用花火でも火薬部分を十分に水につければ家庭用ごみとして排出できる自治体が多くあります。
しかし、一部自治体で「未使用の花火は回収しない」といったところもあるので、お住まいの自治体のごみ分別を調べておく必要があります。
【自治体による処分例】
千葉県千葉市 | 未使用の花火は、千葉市では排出禁止物としておりますので、専門業者にご相談ください。 ただし、未使用の花火でも、十分に水に浸していただければ、可燃ごみとして排出できます。 |
東京都中野区 | 未使用のものは区では収集しません。販売店やメーカー、専門業者に相談してください。 |
高知県高知市 | 使用済み:可燃ごみ(発火しないように水につけて) 未使用品:発火器具・ライター類(発火しないように水につけて) |
家庭用ごみに出す場合、未使用の花火は多くの火薬が残っているので、使用済みの花火よりもより一層注意を払う必要があります。
花火を水に数日つけておくだけでなく、濡らした新聞紙で花火を包むと、花火が乾燥することなく安全に排出できます。
まとめ
過去には花火が原因とみられる、ゴミ収集車の火災も発生しています。
家庭用ごみとして排出する場合は、火薬部分を十分に水につけ濡らし、場合によっては濡らした新聞紙で包むなど安全を考慮したうえでごみ袋に入れる必要があります。
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