食品リサイクル法に基づく再生利用事業計画認定制度について解説します。
再生利用事業計画認定制度
参照農林水産省「食品リサイクル法における廃棄物処理法等の特例措置」
再生利用事業計画とは、食品リサイクルを推進する上で、食品廃棄物を排出する事業者、再生利用事業者、農林漁業者の3者がリサイクルの環を構築し、再生資源を有効に活用する計画のこといいます。
主務大臣による認定を受けた場合、認定計画に従って行う食品循環資源の収集運搬については、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となり、低コストで効率的に取り組みができるようになりました。
また、肥料取締法・飼料安全法の特例として、製造・販売等の届出を重ねて行うことも不要となります。
再生利用事業計画の認定
再生利用事業計画の認定を申請する場合は、再生利用事業計画認定申請書や認定省令第1条に定める書類及び図面を主務大臣宛てにそれぞれ1部ずつ提出します。
参照農林水産省「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令」
再生利用事業計画認定申請書
再生利用事業計画認定申請書に記載する事項は以下の通り。
- 再生利用事業の内容
- 再生利用事業の実施時間
- 特定肥飼料等の利用に関する事項
- 特定農畜水産物等の食品関連事業者による利用に関する事項
- 再生利用事業を行なう事業場(名称・所在地)
- 特定肥飼料等の製造の用に供する施設(種類・規模)
- 特定肥飼料等を保管する施設の所在地
- 特定肥飼料等を販売する事業場の所在地
- 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者
- 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設
- 再生利用事業により得られる特定肥飼料等(種類・名称・製造量・製造開始年月日・販売開始年月日)
- 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源(種類・量)
- 特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源以外の原材料(種類・量)
- 特定肥飼料等の利用により得られる特定農畜水産物等(種類・生産量・利用者・利用量・販売開始年月日)
- 特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等及びそれ以外の肥料、飼料その他法第2条第5項第1号の政令に定める製品の種類及び量
- 特定農畜水産物等の種類
- 特定肥飼料等(種類・量)
- 特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他法第2条第5項第1号の政令に定める製品(種類・量)
認定の基準
再生利用事業計画の認定の基準は以下の通り。
- 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」に照らして適切なもの、かつ「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令」に適合していること
- 再生利用事業を確実に実施することができると認められること
- 再生利用事業により得られた特定肥飼料等の製造量に見合う利用を確保する見込みが確実であること
- 特定農畜水産物等の生産量のうち、食品関連事業者が利用すべき量に見合う利用を確保する見込みが確実であること
- 食品循環資源の収集又は運搬を行う者および施設が省令の基準に適合すること
認定の取り消し
主務大臣が、以下のいずれかに該当すると認めた場合、再生利用事業計画の認定を取り消すことができます。
- 認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業を実施していないとき
- 認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき
- 認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき
- 再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者および施設が省令の基準に適合しなくなったとき
まとめ
令和元年10月末時点での認定件数は50件です。
食品関連事業者、再生利用事業者といった当事者だけでなく、広く一般的にこの制度を知ってもらうことが今後の課題のようです。
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