食品リサイクル法とは?食品リサイクルの現状を解説

2001年より施行されている「食品リサイクル法」や食品リサイクルの現状について解説します。

食品リサイクル法とは

「食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)」とは、食品関連事業者(製造、流通、外食)に、売れ残った食品や食べ残し、食品の製造過程で発生する食品廃棄物を減量化およびリサイクルを義務付けた法律です。
2001年より施行され、2007年に一部改正されました。

対象となる食品廃棄物

食品リサイクル法で対象となる食品廃棄物は以下の通りです。

  • 食品の売れ残り
  • 食べ残し
  • 製造・加工・調理の過程において生じたくず

固形状の物だけでなく、廃食用油や飲料等の液状物も含まれます。
なお、家庭から排出される生ごみは除きます。

対象となる食品関連事業者

食品リサイクル法で対象となる食品関連事業者は以下の通りです。

  • 食品製造業・加工業
    (食品メーカーなど)
  • 食品卸売業・小売業
    (各種食品卸、スーパー、コンビニエンスストア、八百屋、魚屋。百貨店等の小売業など
  • 飲食店業その他食事の提供を行う事業者
    (レストラン、ホテル、旅館、食堂、結婚式場など)

食品リサイクル法の仕組み

食品リサイクル法に基づく再生利用等の仕組みを解説します。

参照農林水産省「食品リサイクル法制度の仕組み」

基本方針の策定

食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定めています。
基本方針では、再生利用等を実施すべき量に関する目標を、業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定めています。

平成27年に公表した基本方針では、平成31年度までに業種全体で食品製造業は95%食品卸売業は70%食品小売業は55%外食産業は50%を達成するよう目標を設定しています。

食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の策定

基本方針の目標を達成するために、食品関連事業者ごとの再生利用等の実施率や発生抑制の方法といった目標を定めます。

食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者は、毎年度、国へ食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。

再生利用を促進するための措置

食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進します。
また、食品関連事業者が肥飼料等製造業者及び農林漁業者等と共同して、食品関連事業者 による農畜水産物等の利用の確保までを含む再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、計画的な再生利用を促進します。

食品リサイクルの現状

平成30年度のデータをもとに食品リサイクルの現状をまとめました。

参照農林水産省「食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率について」

食品廃棄物等の発生量

平成30年度の食品産業全体の食品廃棄物等の年間発生量(推計量)は17,652千トンでした。
業種別にみると、食品製造業は13,998千トンと最も多く、次いで食品卸売業は284千トン、食品小売業は1,223千トン、外食産業は2,148千トンとなっています。

10年前の平成20年度の年間発生量23,153千トンと比べるとおよそ25%削減できていることがわかります。

再生利用等実施率

平成30年度の食品廃棄物等多量発生事業者による食品循環資源の再生利用等実施率は、業種別にみると、食品製造業は95%食品卸売業は62%食品小売業は51%外食産業は31%でした。
平成31年度までに業種全体で達成すべき目標(食品製造業95%、食品卸売業70%、食品小売業55%、外食産業50%)と比べると、平成30年度は食品製造業以外の業種はまだ目標値に届いていないため、引き続き目標達成に向けた取り組みが必要です。

まとめ

再生利用等実施率については新たに2024年度までに達成すべき目標として。食品製造業95%、食品卸売業75%、食品小売業60%、外食産業50%が設定されています。
食品ロスについてはSDGsの観点からもより削減が求められています。

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