2005年より施行されている「自動車リサイクル法」および使用済み自動車のリサイクルの流れについて解説します。
自動車リサイクル法とは
「自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)」とは、使用済み自動車の適正処理およびリサイクルを義務づけた法律です。
廃車によって発生する廃棄物を減らし、フロン類等の適切な回収体制を構築するため、2005年1月より施行されています。
対象となる車
以下の除く基本的にすべての車が対象です。
【対象外となるクルマ】
- 被けん引車(トレーラー)
- 二輪車(バイク、自転車)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)
- 農業機械、林業機械、スノーモービル、自衛隊の装甲車、ホ イール式高所作業車、無人搬送車、公道を走らない自動車製造業者等の試験・研究用途車、公道を走らないレース用自動車
対象者
クルマのリサイクルについては、解体や破砕をする行為は許可を受けたもののみができます。
クルマの所有者、関連事業、自動車メーカー・輸入業者に以下の役割を定めています。
車の所有者
リサイクル料金の支払い、自治体に登録された引き取り業者への廃車の引き渡しを行う。
最終所有者がドアミラーやバンパーを取り外すなど無許可で解体行為を行うと処罰の対象となります。
関連業者
- 引取業者:最終所有者から廃車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
- フロン類回収業者:フロン類を基準に従って適正に回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
- 解体業者:廃車を基準に従って適正に解体し、エアバッグ類を回収し、自動車メーカー・輸入業者に引き渡す。
- 破砕業者:解体自動車(廃車ガラ)の破砕(プレス・せん断処理、シュレッディング)を基準に従って適正に行い、シュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残る老廃物)を自動車メーカー・輸入業者へ引き渡す。
自動車メーカー・輸入業者
自ら製造または輸入した車が廃車された場合、その自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類を引き取り、リサイクル等を行う。
参照経済産業省
自動車リサイクルの流れ
出典:東京都環境局
使用済み自動車は最終所有者から引き取り業者にわたり、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者によって処理が行われます。
関係業者は不法投棄の防止などを目的として、自動車リサイクル推進センターにすべての引き取りや引き渡し、回収報告をすることが義務図けられています。そしてその報告はすべて電子マニフェストという情報システムで一括管理されています。
リサイクル料金
使用済み自動車に装備されているフロン類、エアバッグ、シュレッダーダストを処理するための費用として自動車所有者がリサイクル料金を負担します。
現在では車を購入した際にリサイクル料金を一緒に支払うことになっています。
自動車リサイクル推進センターでは預託されたリサイクル料金を不法投棄された廃車の撤去費用の支援などにも活用しています。
リサイクル料金の額は、各自動車メーカーが車種ごとに公表しています。
まとめ
経済産業省の調査では、令和元年度の使用済み自動車の引き取り台数は336万台でした。
また、再資源化率はシュレッダーダストが95.6~97.2%、エアバッグ類が94~95%と自動車リサイクル法で定められる基準(シュレッダーダスト70%、エアバッグ類85%)を大きく上回っています。
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