梅雨・ゲリラ豪雨などで傘の使用が増える季節。
今回は傘やビニール傘の処分方法について解説します。
目次
傘・ビニール傘の処分方法
傘は軽く、持ち運びが簡単ですが、素材や長さから可燃ごみや不燃ごみ、もしくは分解して分別するなど判断がわかりにくいものです。
各自治体の例を用いながら解説します。
多くの自治体では不燃ごみ・燃えないごみに該当しています。
ただし長さ50センチを超えるものは粗大ごみに該当する場合もあるので、お住まいの自治体のごみ分別を確認する必要があります。
大阪府大阪市
大阪府大阪市では、傘は「普通ごみ」に出します。
京都府京都市
京都府京都市では、傘は「家庭ごみ」に該当します
ただし、1袋に2本までと限定されています。
東京都中央区
東京都中央区では、傘は「燃やさないごみ」に該当します。
透明・半透明の袋に入れるまたはふたつきの容器に入れて排出します。
千葉県千葉市
千葉県千葉市では、傘は「不燃ごみ」に該当します。
不燃ごみ指定袋に入れて排出します。
何本でも排出でき、傘は袋からはみ出しても構いませんが、他に同時に排出する不燃ごみが袋からはみ出さないように入れて口を縛る必要があります。
千葉県柏市
千葉県柏市では、傘は「不燃ごみ」に該当します。
ただし、傘を分解して排出する場合、布部分は「可燃ごみ」・ビニール部分は「不燃ごみ」・骨部分は「資源品(金属類)」として排出します。
東京都中野区
東京都中野区では、傘は「陶器・ガラス・金属ごみ」に該当します。
ふたのできる容器、または中身の見える透明化半透明の袋に入れて排出します。
神奈川県相模原市
神奈川県相模原市は、あらかじめ傘を分解してゴミ出しをする必要があります。
持ち手がプラスチックの傘であっても、骨(芯の部分)が金属製であれば、骨の長さに関わらず「金物類」に該当します。骨組みが広がらないようにひもで縛り排出します。
ビニール製を含む外した傘布や50センチ未満の傘は、「一般ごみ」に該当します。
その他、傘の分解ができない場合や骨(芯の部分)が金属製以外で50センチ以上のものは「粗大ごみ」に該当し、10本まで400円の手数料がかかります。
日本の傘事情
日本洋傘振興協会によると、日本ではおよそ年間1.3億本の傘が消費されています。
そのうちビニール傘は約8,000万本と推定されています。
また、折り畳み傘の使用割合が20%ほどと世界平均55%に比べかなり低い数値となっています。
近年のごみ削減の動きとは反して、日本では大量の傘(特にビニール傘)が消費されているのが現状です。
日本はどこでも安価で手に入りやすく、傘を大切にする意識が低いと言えます。
最近では傘を寄付できる団体が増えたり、シェアリングビジネスが始まったりなどごみを増やさないための活動が増えてきています。
まとめ
傘やビニール傘の分別方法として、家庭ごみや不燃ごみとして出せるもの、分解したうえでごみとして排出するものなど各自治体で様々な処分方法があります。
ぜひ一度お住まいの自治体のごみ分別を確認してみてください。
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