産業廃棄物税とは?仕組みや課税方式を解説

コラム

産業廃棄物税の仕組み、課税方式や導入している自治体について解説します。

産業廃棄物税とは?

産業廃棄物税

産業廃棄物税は、排出事業者や最終処分業者に税負担を求め、産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場への搬入に対して課税されます。

税収の使いみち

産業廃棄物税は、循環型社会づくりに向けた取組を進めるための費用として導入されています。

例えば、佐賀県では以下のような使い道が示されています。

  • 不法投棄や不適正処理に対する監視・指導体制の強化
  • 産業廃棄物に対する理解を深めるための県民等に対する啓発の強化
  • リサイクル製品の開発や販路拡大に対する支援の強化
  • 産業廃棄物の排出抑制・減量化のための施設整備への支援
  • リサイクル産業育成のための施設整備への支援

参照佐賀県 ご存じですか 「産業廃棄物税」

産業廃棄物税の導入状況

2001年三重県で産業廃棄物税が導入されたのを皮切りに、令和2年4月現在27道府県と1市で導入されています。
産業廃棄物税は各自治体で税率や課税方式を決めています。
多くの自治体で最終処分量1トンあたり1,000円を課税しています。
以下4つの課税方式についてまとめました。

参照総務省 法定外税の実施状況(令和2年4月現在)

参照環境省 その他環境関連税制に関する国内外の取組

【課税方式①】排出事業者申告納付方式

排出事業者が納付すべき税額を申告し、それぞれの自治体に納付する仕組みです。

課税対象 中間処理施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入
納税義務者 排出事業者

排出事業者申告納付方式を導入している自治体

  • 三重県(年間搬入量1000トン未満は免税)
  • 滋賀県(年間搬入量500トン以下は免税)

【課税方式②】最終処分業者特別徴収方式

最終処分業者が特別徴収義務者として指定され、中間処理業者を含む排出事業者は産業廃棄物税を特別徴収義務者に納付します。特別徴収義務者は産業廃棄物税を取りまとめ、自治体に申告納付する仕組みです。

課税対象 最終処分場への産業廃棄靴の搬入
納税義務者 排出事業者(中間処理業者を含む)

最終処分業者特別徴収方式を導入している自治体

  • 岡山県(産業廃棄物処理税)
  • 広島県(産業廃棄物埋立税)
  • 鳥取県(産業廃棄物処分場税)
  • 青森県
  • 岩手県
  • 秋田県
  • 奈良県
  • 山口県
  • 新潟県
  • 京都府
  • 宮城県
  • 島根県(産業廃棄物減量税)
  • 熊本県
  • 福島県
  • 愛知県
  • 沖縄県
  • 北海道(循環資源利用促進税)
  • 山形県
  • 愛媛県(資源循環促進税)

【課税方式③】焼却処理・最終処分業者特別徴収方式

焼却処理業者や最終処分業者が特別徴収義務者として指定され、焼却処理業者を含む排出事業者は産業廃棄物税を特別徴収義務者に納付します。特別徴収義務者は産業廃棄物税を取りまとめ、自治体に申告納付する仕組みです。

課税対象 焼却処理施設及び最終処分場への産業廃棄物の搬入
納税義務者 排出事業者(焼却処理業者を含む)

焼却処理・最終処分業者特別徴収方式を導入している自治体

  • 福岡県
  • 佐賀県
  • 長崎県
  • 大分県
  • 鹿児島県
  • 宮崎県

焼却施設は1トンあたり800円、最終処分場は1トンあたり1,000円課税されます。

【課税方式④】最終処分業者申告納付方式

最終処分業者が最終処分場において埋め立て処理される産業廃棄物の重量に対する税額を自治体に申告納付する仕組みです。

課税対象 最終処分場における産業廃棄物の埋立
納税義務者 最終処分業者

最終処分業者申告納付方式を導入している自治体

  • 福岡県北九州市(環境未来税)

まとめ

産業廃棄物をリサイクルする場合は産業廃棄物税が課税されません
近年産業廃棄物の排出量は減少傾向にありますが、さらなる産業廃棄物の抑制効果や適正処理の増進に向けて産業廃棄物税が活躍しそうです。

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