産業廃棄物処理の先行許可制度とは?省略できる書類や注意点を解説

今回は先行許可制度の概要、注意点をまとめています。

先行許可制度

先行許可制度とは

産業廃棄物収集運搬業等の許可申請の際、すでに取得した許可証(先行許可証)を提出することで、住民票など一部添付書類を省略することができる制度です。
東京都では平成25年4月1日から制度が運用されています。
今記事では東京都の制度内容についてまとめています。
参照東京都環境局 先行許可制度の運用開始について

先行許可制度を活用できる許可申請等の種類

先行許可制度を活用できる許可申請等の種類は以下の通りです。

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・変更・更新)
  • 産業廃棄物処理施設の許可申請(新規・変更)
  • 産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可申請
  • 合併又は分割の認可の申請
  • 相続の届出

先行許可証として有効な許可証の種類

先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類を全て添付して受けた、次に掲げる許可の許可証(他の都道府県・政令市から受けた許可を含む)をいいます。

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証(新規・変更・更新)
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証(新規・変更・更新)
  • 産業廃棄物処理施設の許可証(新規・変更)

先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。

先行許可証の提出により省略できる添付書類

先行許可によって成年被後見人等に該当しないことが証明されるので、それに関する書類を省略することができます。
申請者の履歴時効全証明書は省略できません。

【申請者が法人の場合】

  1. 役員の住民票抄本、役員の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  2. 株主等の住民票抄本、株主等の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人の場合は、登記事項証明書)
  3. 政令使用人の住民票抄本、政令使用人の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がいる場合)
  4. 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)

【申請者が個人の場合】

  1. 法定代理人の住民票抄本、法定代理人の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(申請者が未成年で法定代理人がいる場合)
  2. 政令使用人の住民票抄本、政令使用人の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10に規定する使用人(政令使用人)がいる場合)
  3. 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面(誓約書)

先行許可制度の注意点

先行許可制度にはいくつかの注意点があります。

すべての自治体に制度があるわけではない

先行許可制度を利用できない自治体もあります。
また、先行許可制度の内容も、他自治体の許可証が使えない・許可日からの日数制限があるなど自治体で異なります。

申請予約時に先行許可制度利用を伝える

許可申請当日に窓口で先行許可制度を使いたい旨伝えても利用できません。

先行許可制度を利用したい場合は、申請の予約時に先行許可制度を伝えておく必要があります。
そして申請当日、申請書類とともに許可証の原本や先行許可で使用する許可証の申請書1~3面の写しを担当部署に提出します。

役員・株主の追加があるときは省略不可

東京都の場合、先行許可証の許可の日以降に就任し都への届け出が済んでいない役員、株主又は政令使用人がいる場合、その方の住民票抄本等は省略できません。

まとめ

先行許可制度を利用して、必要書類の一部を省略することで、許可が下りるまでの審査期間が従来よりも短くなるようです。申請者側にも書類取得にかかるコストや事務の手間が削減されるのでメリットも多いですよね。
ただし、自治体によって先行許可制度を利用できるのかが異なるので事前に自治体の担当部署に確認するようにしましょう。
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