
廃棄物処理法では書面による委託契約の締結が義務付けられていて、さらに印紙税法では契約書にかかる印紙税の納付が義務付けられています。
産業廃棄物処理委託契約書にかかる印紙代はいくらなのか、だれが負担するのかまとめています。
目次
産業廃棄物処理委託契約書の印紙代はいくら?
印紙税法では、契約書に印紙を貼って、印紙を納付することが定められています。廃棄物処理委託契約書において、印紙税の対象となる文書は以下の3つです。
- 収集運搬委託契約書
- 処分委託契約書
- 継続的取引の基本となる契約書(契約期間3カ月以内かつ、更新の定めがないものを除く)
それぞれの文書ごと・契約金額ごとに印紙税額が決まります。契約金額=「排出予定量」×「収集運搬単価または処分単価」×「契約期間」で算定されます。月の排出予定量に変動がある場合は、最小排出予定量で算出して問題ありません。
参照国税庁「法令解釈通達 第5節記載金額」
参照国税庁「印紙税額一覧表」
1.収集運搬委託契約書にかかる印紙税額
収集運搬委託契約書は、課税の対象となる文書「1号4文書(運搬に関する契約書)」にあたります。
令和2年4月時点の印紙税額は以下の通りです。
記載された金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
2.処分委託契約書にかかる印紙税額
処分委託契約書は、課税の対象となる文書「2号文書(請負に関する契約書)」にあたります。
令和2年4月時点の印紙税額は以下の通りです。
記載された金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
3.継続的取引の基本となる契約書にかかる印紙税額
契約期間が3カ月を超え、自動更新される場合の契約書は「第7号文書(継続取引の基本となる契約書)」に該当します。令和2年4月時点、第7号文書の印紙代は一律4,000円です。
印紙代は誰が負担?
産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者や収集運搬業者、処理業者が共同で作成します。共同で作成した場合の納税義務について、印紙税法では以下のように定められています。
一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、該当二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。(印紙税法第3条第2項)
実際は排出事業者が負担もしくは折半するなど、負担割合は自由で、当事者間の話し合いの上決定します。
通常、契約書を2部作成し、当事者がそれぞれ保管するため、印紙代を当事者間で折半するケースが多いようです。
まとめ
産業廃棄物処理委託契約書にかかる印紙代は、文書ごと・契約金額ごとに定められています。
印紙税は「連帯納税義務」がありますが、排出事業者が負担・当事者間で折半など負担割合は自由です。印紙代について不明な点がある場合は、税務署へ確認するようにしましょう。