今回は、産業廃棄物処理の許可件数、処理業者数に関して解説します。
目次
産業廃棄物の処理には許可が必要
産業廃棄物処理業の工程は大きくわけて①収集運搬、②中間処理、③最終処分の3つの工程から成り立ちます。このうち、②中間処理と③最終処分の業務をまとめて処分業と言います。産業廃棄物の収集運搬業のみを行う場合でも、処分業のみを行う場合でも、以下のような許可が必要となります。
産業廃棄物収集運搬の許可
「廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」によって、産業廃棄物の収集運搬業に従事する者は、収集や運搬を行う産業廃棄物の種類ごとに都道府県知事または政令指定都市の市長の許可が必要とされています。この許可は、申請者が基準に適した知識や技術を有していること、欠格要件に該当していないことなどを条件となります。
産業廃棄物の種類は20種類あり、そのほかに有害物質発生の恐れなど取り扱いに注意が必要な特別管理産業廃棄物があります。収集運搬業では、産業廃棄物の積み込みと積み下ろしを行うそれぞれの区域での許可が必要になります。
産業廃棄物処分業の許可
廃棄物処理法によって、産業廃棄物処分業を事業として行う場合、事業を行う区域を管轄する都道府県知事または政令指定都市の市長の許可を得る必要があり、申請者が基準に適した処理施設や能力を有していることや欠格要件に該当しないことなどを条件としています。産業廃棄物処分業の許可も、産業廃棄物の種類ごとに許可が必要となります。
産業廃棄物処理業の許可件数の現状
2018年4月時点で、産業廃棄物処理業の許可件数は20万8,981 件で、前年度より4,849件増加しています。特別管理産業廃棄物処理業の許可件数は2万687 件で、前年度より240件増加しています。このうち、産業廃棄物処理業全体に対する収集運搬業の占める割合は9割以上で、残りが処分業です。
産業廃棄物処理業の許可を持つ事業者の多くは、収集運搬業で占められていることがわかります。
参照産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(平成29年度実績)
産業廃棄物処理業者数の実態
産業廃棄物処理業の振興方策に関する検討会による「産業廃棄物処理業の振興方策に関する提言」では、全国にある産業廃棄物処理業者11万者のうち、実際に処理業を行っている事業者は全体の約6割程度、産業廃棄物処理業が主業(売上高の50%以上が処理業)の事業者数は全体の約1割程度であると発表しています。
違反行為への罰則
無許可で産業廃棄物処理業を行った場合や不正な手段で許可を取得した場合など、廃棄物処理法における違反行為があった場合5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられます。
産業廃棄物処理業者を探す方法
産業廃棄物の排出事業者が処理を委託したい場合など、全国の産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者を「産業廃棄物処理業者情報 検索システム」で探すことができます。
検索システムでは、許可番号または固有番号※、業務情報の内容から検索することができます。
※許可番号・固有番号とは?
産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者が、都道府県または政令市から付与される許可証には10桁または11桁の番号が記載されています。この番号が許可番号です。検索システムでは、10桁の許可番号には先頭に0を付けて11桁で入力します。
固有番号とは、この許可番号の下6桁の番号を指します。
まとめ
産業廃棄物処理を処理業者に委託する際など、きちんと許可を持った業者に委託しなければなりません。無許可の業者に委託した場合、処理を委託した排出事業者に罰則が課せられます。
また、無許可の業者に廃棄物処理を委託することで、廃棄物の不法投棄や不適切管理による火災の原因につながるなど、大きな問題に発展してしまうことを理解しておきましょう。
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