【コロナ】一斉休業で発生した未利用食品の活用方法・対策

今回は、新型コロナウイルスの影響で一斉休業となった場合に発生した「未利用食品」について、活用方法や対策を解説します。

新型コロナウイルス感染症対策による未利用食品の発生

新型コロナウイルスの感染症対策として、小学校や中学校などで一斉臨時休業が行われたことにより、学校給食で活用予定であった食品が未利用食品になりました。この未利用食品は、場合によっては多量の廃棄物になってしまうという状況を踏まえ、農林水産省では未利用食品をフードバンクへ寄付推進するための取り組みを始めました。

参照環境省 食品リサイクル関連 | 関連資料

コロナ禍における学校給食の未利用食品の活用方法

新型コロナウイルス感染症対策として行われた小学校・中学校などの一斉臨時休業や緊急事態措置の休業により発生した学校給食に活用する予定であった未利用食品を有効活用するため、令和2年5月27日学校給食の休止に伴う未利用食品活用緊急促進事業のうち「フードバンク活用の促進対策及び再生利用の促進対策」の運用改善が行われました。

具体的には、食品関連事業者等に対して以下の2点の支援が行われます。

  1. フードバンクに寄附する際の輸配送費の支援
  2. 再生利用(飼料化・肥料化など)する際の輸配送費・処理費の支援

支援の対象者・事業者

  • 農林漁業者
  • 民間事業者
  • 都道府県・市町村
  • 製造・卸売・小売・外食の食品関連事業者など

支援の対象になる未利用食品

新型コロナウイルス感染症対策による休業などにより、未利用になった以下の1または2に該当する食品が支援対象です。

  1. 学校給食に活用予定であった食品
  2. 「1.学校給食に活用予定であった食品」に類する食品で、仕向け先が特定されて生産・製造・販売・活用されるもの

新型コロナウイルス感染症対策による「休業など」に該当する内容とは?

支援の対象になる新型コロナウイルス感染症対策による休業とは、新型コロナウイルス感染症対策に伴う政府の方針に基づき実施された措置を言います。具体的には以下のような措置が該当します。

  • 外出自粛の要請
  • 施設の使用停止および催物の開催の停止要請
  • 営業時間短縮の協力要請
  • 適切な感染防止対策の協力要請(同様の趣旨で実施される協力依頼を含む)など

フードバンクに寄附する際の輸配送費の支援とは?

下記の図①輸配送費が対象に当たり、具体的には以下のような輸配送費が補助対象です。ただし、食品関連事業者(対象者)である事業実施主体が自ら輸配送する場合は対象外になります。

  • 食品関連事業者(対象者)からフードバンクへ送るための輸配送費
  • フードバンク団体と調整して食品関連事業者(対象者)から福祉施設、こども食堂、医療機関などの需要地へ直接配送する際の輸配送費

再生利用(飼料化・肥料化など)する際の輸配送費・処理費の支援

輸配送費とは?

やむを得ず廃棄する未利用食品を再生利用するために必要となる再生利用事業者への輸配送費が補助対象です。上記の図③輸配送費がこれに当たります。ただし、食品関連事業者(対象者)である事業実施主体が自ら輸配送する場合は対象外です。

処理費とは?

再生利用事業者に対して支払う再生利用にかかわる処理費が補助対象で、上記の図④処理費がこれに当たります。ただし、食品関連事業者(対象者)である事業実施主体が自ら処理する場合は対象外です。

参照農林水産省 フードバンク

まとめ

この事業は全3回の募集期間があり、募集期間ごとに申請可能な補助対象期間が設定されています。第1回の募集は7月31日で締め切られましたが、第2回の募集期間が8月3日から始まります。

また、未利用食品についてのフードバンクへの情報提供の取り組みもあるため、無駄なく食品を活用し廃棄物を減らすためにも、このような取り組みをチェックしてみましょう。

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