産業廃棄物管理票交付等状況報告書(マニフェスト交付等状況報告書)とは、産業廃棄物が排出された量を業者ごとにまとめ、報告するために作られた制度です。
この制度は平成20年度から始まり、排出事業者、中間処理業者でもマニフェストを交付している場合は提出が必要です。
目次
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期間は毎年、4月1日から6月30日までです。前々年の4月1日から去年の3月31日までに交付されたマニフェストを集計し、報告します。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告内容
報告内容は法律によって定められており、提出先の自治体でも詳細が書かれています。
画像にもありますが、必要な項目は以下の通りです。
- 報告した日付
- 報告者の住所、氏名、電話番号
- 事業場の名称
- 業種
- 事業場の所在地、電話番号
- 産業廃棄物の種類、排出量、管理表の交付枚数
- 運搬受託者の許可番号、氏名又は名称
- 運搬先の住所
- 処分受託者の許可番号・氏名又は名称
- 処分場所の住所
以上の情報をまとめ、記入、もしくはパソコンで送り、事業所のある都道府県、政令市へ報告します。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の報告方法
2020年(令和2年)現在、感染症が流行っている事もあり、郵送もしくは電子での申請が推奨されています。
例年、窓口へ申請書を持参する方、質問のために立ち寄る方が多く、期限近くになると役所の窓口が混雑する事が考えられます。現在、各都道府県のホームページを見ても郵送、もしくは電子での申請推奨としか書かれていませんが、窓口の受付時間や開放日を感染者数の多い地域によっては今後、限定する可能性もあります。
今年は早めの電子への切り替え、もしくは準備を進めておくと良いでしょう。
紙マニフェストの場合
マニフェストの交付数が少ない場合は手作業、それ以外はパソコンで集計するかの2択でしょう。手書きマニフェストの登録や集計、報告書作成を専門に行う業者もあります。
マニフェストの交付数が少ない・パソコンを使用しない場合
集計する期間のマニフェストを業者別、処分先別、種類別に分けて保存するようにし、集計し、必要書類に記入、用紙を直接持参するか、指定されている自治体へ郵送します。
紙マニフェストをパソコンに登録する場合
紙マニフェストのデータを逐一、パソコンに入力していきましょう。
報告書を作るために必要な入力なので、まとめて行うよりも、適宜入力しておいた方が後々の負担が軽くなります。入力用のソフトは民間などで開発されたソフトなどもありますし、方法は問われません。それぞれの会社によって異なります。
集計後、指定の書類に入力、記入し、電子メールまたは郵送します。
また、上記2つの場合は、手書きのマニフェストをもとに計算、入力するので字が見づらかったり、報告書用に重量の単位を揃える必要がありますので注意しましょう。
電子マニフェストの場合
電子マニフェストは交付した時にデータがJW-NETへ送られる仕組みになっています。産業廃棄物管理票交付等状況報告書については、JW-NET側で報告を行うので、事業所単位で提出する必要がありません。余計な作業が減るので、電子マニフェスト化はおすすめしたいシステムです。
産業廃棄物の重量単位を揃える換算係数とは?
報告書の数量の単位が’t’のため、◯◯個や、◯◯m3を重量の’t’に合わせなければいけません。
そのための係数を一覧表にしたものがこちらです。
例えば、廃プラスチックの容量の記載が1m3だった場合は、換算係数表を見て0.35を掛け合わせます。下記のような変換式が用意されているページもあるので利用するのもいいでしょう。
まとめ
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、パソコンを使用し日々、登録をしておけば慌てずに報告書を作る事ができます。今年は例にない緊急事態なので、なるべく密集を避け、手書きの場合でも郵送にしておいた方が無難でしょう。
感染症の影響で受付時間や、対応人数の変更も考えられます。例年よりも時間がかかる事を考え、早め早めに対応しておく事をおすすめします。