ごみの分別回収に必要な識別マークとは?表示義務のあるマークの種類

ごみの分別回収には、表示義務のある識別マークがあります。今回は、マークの種類や内容について解説します。

識別表示・識別マークとは?

「資源有効利用促進法」により指定表示製品である容器包装に、それぞれの材質表示をすることを識別表示と言います。識別表示するために定められたマークのことを識別マークと言います。

参照経済産業省 識別表示の義務

「資源有効利用促進法」とは?

正式名称 資源の有効な利用の促進に関する法律
成立 平成12年5月
施行 平成13年4月
目的
  1. 事業者による製品の回収やリサイクルの実施などリサイクル対策を強化
  2. 製品の省資源化・長寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や回収した製品からの部品などの再使用(リユース)対策を新たに講じる
  3. 産業廃棄物対策として副産物の発生抑制、リサイクルを促進することで循環型経済システムの構築を目指す

識別表示の義務がある事業者

  • 容器製造事業者
  • 輸入販売の率業者
  • 容器包装製造を発注する市業者(利用率業者)

参照資源有効利用促進法の概要

表示が義務化されている識別マークの種類

「資源有効利用促進法」により、製造事業者や輸入事業者などは分別回収促進のために指定表示製品に表示を行う必要があります。この表示により地方自治体や事業者などの分別回収への取り組みが推進されると考えられています。また、一定規模以上の生産量を持つ事業者が表示をしない、または遵守事項を遵守しない場合、罰則などが適用されます。

対象となる指定表示製品を以下にまとめました。

プラスチック製容器包装

・対象になる容器包装:プラスチック製の容器包装(飲料・酒類・特定調味料用のペットボトルは除く)
「プラマーク」と呼ばれます。過去、プラスチック製容器包装に分類されていた特定調味料用ペットボトルは、平成20年4月より「PETボトル」の分類に変更されました。

紙製容器包装

紙製の容器包装(飲料用紙パックでアルミ不使用のものと段ボール製容器包装を除く)

「紙マーク」と呼ばれます。「アルミ不使用の飲料・酒類用紙パック」と「段ボール製容器包装」に識別表示義務はないものの、関係業界団体が自主的にマークを表示しています。

ペットボトル(PETボトル)

飲料・酒類・特定調味料を充てんしたPET(ポリエチレンテフタレート)素材の容器包装(容量150ml未満のPETボトルは除く)

「PETボトルマーク」と呼ばれます。特定調味料とは、しょうゆ、しょうゆ加工品、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料を言います。

スチール製の缶

飲料・酒類用の鋼製の缶(内容積7L以上のものは除く)

「スチール缶マーク」と呼ばれます。

アルミニウム製の缶

飲料・酒類用のアルミニウム製の缶(内容積7L以上のものは除く)

「アルミ缶マーク」と呼ばれます。

小形二次電池

回収・リサイクルが法律で定められている小形二次電池(小形シール鉛蓄電池・ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池)

マークは、それぞれ電池の種類によって区別がつくような様式になっていて、「小型二次電池マーク」と呼ばれます。マークの中に描かれている3つの矢印は「スリーアローマーク」と呼ばれ、回収・リサイクルが必要であることを示す記号です。

塩化ビニル製建設資材

塩化ビニル製の建設資材

「塩化ビニル製建設資材マーク」と呼ばれます。PVCは「polyvinyl chloride」の略で、塩化ビニルは「塩ビ」と呼ばれることもあります。他のプラスチック製建設素材と区別ができるようにこのマークが使用されています。

塩化ビ製の製品は耐久性に優れて長期間使用でき、使用済の塩ビ製品を原料として再生利用する「マテリアルリサイクル」も積極的に研究開発されています。壁紙、網戸、デッキ、窓枠などに使用されています。事業者が処分する場合は産業廃棄物として処分します。

参照資源有効利用促進法の概要
参照経済産業省 「識別表示」
参照経済産業省 「資源有効利用促進法」
参照塩ビ工業・環境協会 塩ビのマテリアルリサイクル(MR)事例紹介

まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で家族が家にいる時間が増え、家庭内のごみが増加しているという問題が国内各所で発生しています。一部地域では、ごみの回収時間になっても、ごみが回収されないという報道もあります。

家庭内で正しいごみの分別をすることは、無駄な焼却処分を減らしたり、資源を有効活用するリサイクルにもつながります。電池類の不適切な処分は、火災発生の原因にもなるため、家庭で過ごす時間が多い今だからこそ、正しいごみの分別方法について学びなおしたいものです。また、ごみの分別・処分方法はお住まいの各市区町村のルールに従ってください。

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