産業廃棄物処理施設とは?種類別・処理能力の規模について徹底解説

今回は産業廃棄物処理施設の種類や処理能力について解説します。

産業廃棄物処理施設とは?

産業廃棄物処理施設とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)によって定められた規模の処理能力を備えている施設のことです。

参照JWセンター 産廃知識 産業廃棄物処理施設

定められた処理能力の規模とは?

廃棄物処理法によって定められる「処理能力の規模」は、産業廃棄物の種類別だけでなく、どんな処理をするかによっても異なります。今回は産業廃棄物の種類や、特定の物質を含んだ廃棄物別などでまとめました。

汚泥

脱水施設 処理能力が10m3/日を超える規模
乾燥施設 天日乾燥の場合は、処理能力が100m3/日を超える規模
天日乾燥以外の場合は、処理能力が10m3/日を超える規模
焼却施設 次のいずれかに該当するもの
1.処理能力が5m3/日を超える規模
2.処理能力が200㎏/h以上の規模
3.火格子面積2m2以上の規模
※ただし、PCB汚染物やPCB処理物は除く

廃油

油水分離施設 処理能力が10m3/日を超える規模
※ただし、「海洋汚染防止法」第3条第14号の廃油処理施設を除く
焼却施設 次のいずれかに該当するもの
1.処理能力が1m3/日を超える規模
2.処理能力が200㎏/h以上の規模
3.火格子面積2m2以上の規模
※ただし、「海洋汚染防止法」第3条第14号の廃油処理施設は除く、また廃PCBを除く

廃酸・廃アルカリ

中和施設 処理能力が50m3/日を超える規模

廃プラスチック類

破砕施設 処理能力が5t/日を超える規模
焼却施設 次のいずれかに該当するもの
1.処理能力が100㎏/日以上の規模
2.火格子面積が2m2以上の規模
※ただし、PCB汚染物やPCB処理物は除く

木くずまたはがれき類

破砕施設 処理能力が5t/日を超える規模

金属等またはダイオキシン類を含む汚泥

コンクリート固型化施設 すべての施設

水銀またはその化合物を含む汚泥

ばい焼施設 すべての施設

汚泥、廃酸または廃アルカリに含まれるシアン化合物

分解施設 すべての施設

廃石綿などまたは石綿を含む産業廃棄物

溶融施設 すべての施設

廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物

焼却施設 すべての施設

廃PCB等またはPCB処理物

分解施設 すべての施設

PCB汚染物またはPCB処理物

洗浄施設または分離施設 すべての施設

汚泥、廃油、廃プラスチック類、廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物以外

焼却施設 次のいずれかに該当するもの
1.処理能力200㎏/h以上の規模
2.火格子面積2m2以上の規模

遮断型最終処分場

すべての施設

安定型最終処分場

すべての施設
※ただし、水面埋立地を除く

管理型最終処分場

すべての施設
参照JWセンター 産廃知識 産業廃棄物処理施設

まとめ

上記の遮断型最終処分場・安定型最終処分場・管理型最終処分場とは、廃棄物を安全な状態で埋め立て処分できる構造物です。「廃棄物処理施設」とみなされる規模は「すべての施設」となりますが、それぞれの施設によって処分できる産業廃棄物、細かな構造基準や維持管理基準が廃棄物処理法で定められている点に注意が必要です。

また、産業廃棄物処理施設に関する手続きとして、処理施設を設置や改良を行う際は「施設設置許可」が必要となります。許可を受理された後でも、施設に関する変更・休止・廃止・合併・分割・譲り受け・借り受けなどをする場合も、申請や届出の手続きが必要です。この許可申請のほかにも、処理施設の維持管理のための技術上業務を担当する「技術管理者」の設置などのそれぞれの業務に応じた資格者の配置も必要となります。

過去の「遮断型・安定型・管理型最終処分場」に関するコラムはこちら

過去の「資格や免許」に関するコラムはこちら

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