
感染性廃棄物の種類や運搬容器について解説します。
目次
感染性廃棄物とは?
感染性廃棄物とは、医療関係機関などから発生し、人間が感染または感染のおそれがある病原体が含まれる、病原体が付着している廃棄物のこと、またはこれらのおそれのある廃棄物のことを言います。特別管理廃棄物の1種です。
感染性廃棄物の一例
- 医療行為などから発生した包帯
- 脱脂綿
- ガーゼ
- ギブス
- 紙おむつ
- 注射針
- 輸液点滴器具
- 体温計
- 試験管などの検査器具
- 有機溶剤
- 血液
- 臓器
- 組織など
排出元となる施設
- 衛生検査所
- 介護老人保健施設
- 医療関係機関(病院、診療所、保健所、血液センター)など
運搬容器
感染性廃棄物容器(バイオハザードマークの表示)
感染性廃棄物を運搬する場合は他の廃棄物とは異なり、感染防止のため専用容器に入れて密閉された状態で運搬されます。容器には、感染性廃棄物であることがわかるようにバイオハザードマークの表示が必要です。
また、他の廃棄物の容器と違い、感染性廃棄物を専用容器に入れたまま焼却施設へ運ぶため、容器の再利用ができないことが特徴です。
感染性廃棄物と非感染性廃棄物の違い
医療関係機関から排出される廃棄物は、大きくわけて感染性廃棄物と非感染性廃棄物、そのほかの廃棄物(紙くずなど)の3種類があります。感染性廃棄物かどうかは、基本的に廃棄物の形状・排出場所・感染症の種類によって判断します。
上記の判断フロー【STEP3】(感染症の種類)②における感染症法の四類及び五類感染症の治療や検査などで使用された後、排出された医療器材の中に、衛生材料としてマスクが該当します。
また、紙おむつは他の廃棄物と扱いが異なり、血液が付着したものや特定の感染症患者(指定感染症、新感染症、新型インフルエンザ等感染症、感染症法で一類・二類・三類の感染症、四類・五類の一部の感染症)が使用したもの以外は、非感染性廃棄物になります。ただし、使用済み紙おむつの受け入れ条件は自治体によって異なるため、処理業者や各自治体に確認が必要です。
感染症法での分類
感染性廃棄物か判断する上で、感染症がどの分類に属しているかを知る必要があります。感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」によって、一類から五類、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類されています。
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスに限る)は二類に属しています。以下は、分類された感染症の一例となります。
一類 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペストなど |
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二類 | 結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(コロナウイルス属 SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属MERS コロナウイルス)、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)など |
三類 | コレラ、腸チフス、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症など |
四類 | 日本脳炎、デング熱、A型肝炎、E型肝炎、ボツリヌス症、エキノコックス症、狂犬病、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9を除く)など |
五類 | 手足口病、マイコプラズマ肺炎、麻しん、RS ウイルス感染症、インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ感染症を除く)、ウイルス性肝炎(A型肝炎、E型肝炎を除く)など |
「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置
医療関係機関の管理者など特別管理産業廃棄物が発生する事業者は、廃棄物処理法によって「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が定められています。この管理責任者を設置しない場合30万円以下の罰金が課せられます。
参照環境省 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
参照東京都環境局 感染性廃棄物を適正に処理するために
まとめ
令和2年1月、中華人民共和国を中心とした新型コロナウイルス感染症の発生を受けて、環境省より廃棄物処理業界団体などに向けて、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」や「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に基づき、適正な処理を行うよう通知が出されました。これらのマニュアルやガイドラインを理解する上で、感染性廃棄物に関して十分に知っておく必要があります。
また、過去に発生した感染症の廃棄物処理などをどのように行い、爆発的な流行を防いできたかを知ることで、今後起こりうる新型インフルエンザ感染症の世界的流行を防いでいきたいものです。
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